上越市見本市等出展事業補助金

令和7年度

市では、市内の中小企業者等及び小規模企業者が自社開発した技術・製品の新規販路の開拓を推進するため、見本市等に出展する費用の一部を補助します。

対象者

補助対象者
市内で製品や技術開発または製品の製造を行う中小企業者等及び小規模企業者の方で、申請時点で納期が到来している市税をすべて納付していることが必要です。

中小企業者等
1.中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する中小企業者
2.主として1の中小企業者により組織される団体
3.中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体のうち事業協同組合、企業組合及び協業組合
4.その他、上記1から3までに掲げる団体に類するものとして市長が特に認める人及び団体

小規模企業者
1.中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第5号までに規定する小規模企業者
2.主として1の小規模企業者により組織される団体
3.その他、上記1及び2に掲げる団体に類するものとして市長が特に認める人及び団体

支援内容

一般枠
補助対象事業
 上越市外(海外を含む(注))及びオンライン上で開催される見本市、展示会、商談会等で、商品見本、カタログ、パネル等の展示を行う事業。
(注)一般枠の海外展示会の申請は、海外枠の利用回数が上限に達している事業者に限ります。
補助金の額等
20万円を限度額とし、補助率は事業者規模及び本事業の利用実績に応じて変わります。

中小企業者等
・補助率:初回3分の2、2回目2分の1、3回目3分の1
・1年度につき1回利用可能
・累計で3回まで利用可能
小規模企業者
・補助率:初回3分の2、2回目以降2分の1
・1年度につき1回利用可能
・累計の利用回数制限なし

新市場開拓枠 (メイド・イン上越認証品を出展する場合に利用可)
補助対象事業
 上越市外(海外を含む)及びオンライン上で開催される見本市、展示会、商談会等で、商品見本、カタログ、パネル等の展示を伴う事業のほか、バイヤーの招へいがある物産展その他今後の商談が見込まれる物産展に出展する事業。
補助金の額等
・補助限度額:20万円
・補助率:3分の2
・一認証品毎に、3回利用可能 (注)但し、同一年度に認証を受けた複数の認証品は一つの認証品とみなします。

海外枠
補助対象事業
 海外で開催される見本市、展示会、商談会等で、商品見本、カタログ、パネル等の展示を行う事業。
補助金の額等
 一事業者につき累計2回まで利用可能
 アジア圏
 ・補助限度額:30万円
 ・補助率:3分の2
 その他(アジア圏以外)
 ・補助限度額:50万円
 ・補助率:3分の2

問い合わせ先

上越ものづくり振興センター 上越ものづくり振興センター
monodukuri@city.joetsu.lg.jp
(迷惑メール防止のため、@を全角にしています。メール送信時は@を半角にしてください)
Tel:025-522-2666 Fax:025-522-2678

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