登別市温泉熱活用融雪システム普及促進補助金

令和7年度

登別市では、ゼロカーボンシティの実現に寄与するため、温泉熱活用融雪システム普及促進に寄与する事業を行うものに対し、予算の範囲内において登別市温泉熱活用融雪システム普及促進補助金(以下 「補助金」という。)を交付するものです。

対象者

対象者
補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。) は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とします。
(1)一般社団法人登別国際観光コンベンション協会又は登別商工会議所に加入する者であること。
(2)補助金の交付を申請する時点において、登別市における納期の到来した市税等について未納がない者であること。
(3)市内に店舗等を有する事業者であること。
(4)登別市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年条例第22 号)第2条第1号から第3号までに規定される者でないこと。
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと。
(6)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第1項第2号に 規定するインターネット異性紹介事業を行う者でないこと。
(7)政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体又は政治活動を目的とした事業を行う者でないこと。
(8)宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団又は宗教活動を目的とした事業を行う者でないこと。
(9)同一の年度において、補助金の交付を受けた者でないこと。

対象となる工事
融雪施設設置工事が対象になります。
(1)補助対象者が、市内事業者に発注して実施する工事に要する経費であること。
(2)登別市温泉熱活用融雪システム普及促進補助金交付要綱第7条の規定による補助金の交付の決定を受けた後に着工する工事に要する経費であること。
(3)他の補助制度による補助金の交付を受けた事業でないこと。
(4)その他市長が必要と認めた工事に要する経費であること。

※次に該当するものは対象になりません。
(1)新たな温泉採取を目的とした掘削工事
(2)既存のアスファルト等の撤去及び廃棄に係る工事
(3)その他市長が必要でないと認めた工事

支援内容

補助金の額
補助対象工事費の4分の3以内(上限600万円)
※消費税は含まれません。

予算額
1,800万円

対象期間

工事完了後に実績報告書を提出してください。
完了審査を行った上で、補助金確定通知書を送付します。
「実績報告書」は工事完了後、速やかに提出してください。
提出期限は、補助対象事業の完了の日から30日以内又は令和8年2月15日(いずれか早い日まで)です。
提出期限までに「実績報告書」が提出されない場合は、補助金をお支払いできませんのでご注意ください。

問い合わせ先

観光経済部 観光振興グループ
TEL:0143-83-5301
FAX:0143-83-5302
E-Mail:spa@city.noboribetsu.lg.jp

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