神奈川県EV普通充電設備整備費補助金

令和7年度

県では、電気自動車(EV)の充電環境の整備を促進するため、EVの普及に不可欠な普通充電設備(以下「EV普通充電設備」といいます。)を県内の共同住宅等(※)に整備する場合、経費の一部を補助します。
※共同住宅のほか、バス事業・タクシー事業・トラック事業・レンタカー事業の事業所、その他の事業所(従業員の通勤用車両や事業所の業務用車両の駐車区画)、月極駐車場、宿泊施設、大規模小売店舗及び観光施設等

対象者

申請ができる者
県内に整備するEV普通充電設備の所有者となる、法人格を有さない管理組合、管理組合法人、個人、個人事業者、法人(公共法人を除く)

補助対象設備
経済産業省補助金の交付対象となるEV普通充電設備(普通充電設備、充電用コンセントスタンド又は充電用コンセント)

補助対象施設
・共同住宅
 ※マンションやアパート等をいいます。「一戸建ての住宅」は対象外です。
・運送事業等(バス事業、タクシー事業、トラック事業又はレンタカー事業)の用に供する事業所
・「その他の事業所」(運送事業等以外の事業所をいいます。)の従業員の通勤用車両や事業所の業務用車両の駐車区画
 ※充電用コンセントの場合は、2基以上の設置が要件です。法人に限り申請可能です。
・月極駐車場
 ※充電用コンセントの場合は、2基以上の設置が要件です。
・宿泊施設、大規模小売店舗、観光施設等

支援内容

補助額
1基当たりにつき次のうちいずれか低い額です(千円未満は切捨て)。
■普通充電設備・充電用コンセントスタンドの場合
1 補助対象経費
2 15万円(補助上限額)
3 補助対象経費から普通充電設備・充電用コンセントスタンドに対する国の補助金等の金額を控除した額
■充電用コンセントの場合
1 補助対象経費に3分の1を乗じた額
2 10万円(補助上限額)
3 補助対象経費から充電用コンセントに対する国の補助金等の金額を控除した額

補助対象経費
EV普通充電設備の設備費と設置工事費に係る経費です。

対象期間

補助事業は令和8年3月24日(火曜日)までに完了しなければなりません。

問い合わせ先

神奈川県脱炭素戦略本部室補助金審査事務局
EV普通充電設備整備費補助担当
電話:050-3852-1017
受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く。)
     8時45分~17時00分(12時~13時は除く。)

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