和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金(事業者)
令和7年度 【再エネ・省エネ補助金】太陽光発電設備・蓄電池(事業者)
令和7年度から本事業について、下記の点の変更を行っています。
・太陽光発電設備と蓄電池に関して、リース契約時も申請可能に変更
・令和7年4月17日以降であれば、事業の事前着手を認めるように変更
ただし、事業の4月17日以降の事前着手について、要件を満たさない事業であった場合は、本補助事業の対象外となる可能性がございますので、ご了承ください。
契約前に交付申請を行い、交付決定後に契約及び着手することをお勧めします。
- エリア
- 大阪府和泉市
- 機関
- 大阪府和泉市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円~50万円未満50万円~100万円未満100万~500万円未満500万~1000万円未満
対象者
対象者
本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)及び補助対象事業により太陽光発電設備又は蓄電池を導入する事業所で自ら事業を行う者(以下「補助事業活用者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者であって、補助対象設備の種類に応じて別表(1−2)、別表(2-2)の補助対象者の欄に定める補助対象者の要件に該当する者
・法人又は個人事業主であること。
・自ら事業を行う本市域内の事業所の敷地内において、新たに補助対象設備を導入すること。
ただし、リース契約の場合は、補助事業活用者が自ら事業を行う本市域内の事業所の敷地内において、新たに補助対象設備を導入すること。
・市税を滞納していないこと。リース契約の場合は、補助対象者及び補助事業活用者が市税を滞納していないこと。
・和泉市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
支援内容
対象設備・補助額
●太陽光発電設備
・1か所につき、1キロワットあたり50,000円(上限30,000,000円)
ただし、太陽電池モジュールまたはパワーコンディショナーのどちらか出力の低い方を、キロワット単位で小数点以下を切り捨てた値に乗算して計算すること。
注意1)FIT、FIP制度を申請する場合、本補助金の対象外となります。
●蓄電池(太陽光発電設備とセット購入が必須)
・1か所につき、1キロワットアワーあたり50,000円(上限10,000,000円)
注意1)本補助金を活用して太陽光発電設備をセットで購入する方が対象となります。
注意2)補助金額は、小数第2位以下を切捨てした蓄電容量(定格容量)を乗算して計算した額となります。
(例)蓄電容量が3.284キロワットアワーの場合、補助金額は160,000円(3.2×50,000円)となります。
注意3)160,000円/キロワットアワー以上(工事費込み・税抜き)の蓄電池は補助の対象外となります。
注意4)対象経費が150,000円/キロワットアワー未満の場合、3分の1補助となります。
注意5)ハイブリッド型蓄電池については、蓄電池部分に係る部分のみ切り分けて補助対象経費を算出してください。
切り分けられない場合は、パワーコンディショナーの出力1キロワットあたり20,000円を控除しても構いません(出力の小数点第2位以下は切り捨てして計算すること)。
ただし、控除後の対象経費が150,000円/キロワットアワー未満となる場合は、補助額が3分の1補助となりますので、ご注意ください。
(例)蓄電池部分に係る部分のみ切り分けることができないハイブリッド型蓄電池のパワーコンディショナーの出力が5キロワットの場合、補助対象経費から100,000円(5×2万円)の控除が可能です。
対象期間
実績報告書の提出期限
令和8年3月2日(月曜日)まで
問い合わせ先
環境産業部 環境政策室 環境保全担当
〒594−8501 大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
電話:0725−99−8121(直通)
ファックス:0725-41-0246


