和泉市創業等支援補助金
和泉市では、創業を支援し、もって市内経済の活性化を図ることを目的に、家賃、改装費、広告宣伝費の一部に対し、補助金を交付しています。
なお、予算に限りがありますので、あらかじめご了承ください。
- エリア
- 大阪府和泉市
- 機関
- 大阪府和泉市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円~50万円未満
対象者
補助金交付対象者
補助金交付対象者は、次に掲げる要件のすべてに該当する方とします。
1.市内において事業所を新たに設置し、交付申請日から6月を経過しない日又は交付申請日の属する年度の末日のうちいずれか早い日までに創業を行おうとしている者。
2.過去にこの補助金の交付を受けていない者。
3.本市の特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明があること又は実績報告日までに当該証明を有する見込みがあること。
4.許認可又は資格を要する業種の創業にあっては、創業の日又は実績報告日のうちいずれか早い日までに当該許認可又は資格を有すること。
5.実績報告日までに、市へ創業の日を証明する書類の写しを提出できる見込みがあること。
6.他の者が行っていた事業の一部又は全部の承継でないこと。
7.過去に事業を営んでおり既に廃業した者にあっては、廃業の日から1年以上経過していること。
8.本市又は本市以外の市区町村税に滞納がないこと。
9.和泉市暴力団排除条例(平成24年和泉市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
10.日本標準産業分類に定める業種に該当する事業を営むこと。ただし、大分類A(農業、林業)、大分類B(漁業)及び大分類C(鉱業、採石業、砂利採取業)は対象外業種とする。
11.建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく用途地域の条件に適合する事業を営むこと。
12.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく許可又は届出を要する事業を営む者でないこと。
13.フランチャイズ契約、チェーンストア、その他これらに類する契約に基づく事業を営む者でないこと。
14.宗教的活動又は政治的活動を目的とする者でないこと。
支援内容
補助対象経費等
補助金交付の対象経費は、補助対象事業に要する経費のうち、以下の表に規定するものとします。
ただし、複数の業種を営む場合は、事業所の面積に対する補助対象事業に要する部分の面積の割合を掛けた費用とします。
補助対象経費
○家賃
・対象経費
1.創業の日の属する月から起算して6月分を上限とする事業所に要する家賃。
ただし、創業の日の属する月の月額家賃が日割りの場合は、翌月から起算し6月分を上限とする。
2.自宅における創業にあっては、6月分を上限とする家賃に家屋の面積に対する補助対象事業に要する部分の面積の割合を掛けた費用とする。
・対象外経費
1.事業所の賃貸契約に係る仲介手数料、敷金、礼金又は保証金等諸経費
2.事業所の共益費又は駐車場若しくは倉庫の賃借料
3.貸主と借主が生計を一にする賃貸借契約
4.法人にあっては、当該法人又は役員の所有物件の賃貸契約
○改装費
・対象経費
1.既存建物である事業所の外装工事又は内装工事に係る費用
2.自宅における創業にあって、住居と共用の部分を改装する場合は、改装費に家屋の面積に対する補助対象事業に要する部分の面積の割合を掛けた費用とする。
・対象外経費
新築工事、増築工事又は外構工事に係る費用
○広告宣伝費
・対象経費
1.チラシ又はパンフレット等の印刷に係る費用
2.ウェブサイトの開設に係る費用
3.雑誌又はウェブサイト等の掲載に係る費用。
なお、月額で料金が発生する場合においては、創業の日の属する月から起算して6月分を上限とする。
ただし、創業の日の属する月の月額料金が日割りの場合は翌月から起算し6月分を上限とする。
4.看板及びそれに類するものの製作及び設置に係る費用
・対象外経費
1.ウェブサイト等の運営委託に係る費用
2.インターネットその他通信に係る費用
補助金の額
補助金の額は以下の表のとおりとします。
ただし、当該対象経費に対し、国、大阪府又は地方公共団体から補助金の交付を受けている場合にあっては、当該補助金の額を控除した残りの額を補助するものとします。
補助金の額
○家賃・改装費・広告宣伝費
対象経費の2分の1以内の額。
ただし、月額で設定されている家賃及び広告宣伝費については、1月につき5万円を上限とする。
また、1者あたりの補助合計額は30万円を上限とする。
問い合わせ先
和泉市 環境産業部 産業振興室 商工来訪促進担当
〒594−8501 大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
電話:0725−99−8123(直通)
ファックス:0725−45−9352


