区内で創業する方のための融資制度(創業支援融資)
板橋区では、区内でこれから創業する方、または創業後1年未満の方が必要な事業資金を低利で調達できるよう、東京信用保証協会や金融機関の協力を得て、融資のあっせんと利子補給を行っています。
対象者
原則として以下の要件をすべて満たす「中小企業者」です。
1.法人の場合、本店登記および活動実態(本社機能)が区内にあること。個人の場合、主たる売上の事業所が区内にあること(代表者または事業主の住所地は区外でもかまいません。)
2.申込みをする日までに納期が到来している住民税を完納していること
3.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
4.これから開業する場合、申込日現在、事業を営んでいない個人であること。創業されている場合、事業開始日時点で事業を営んでいない個人であったこと
5.資金の使途が適切であり、かつ返済能力があること
・許認可が必要な業種でお申し込みされた場合、融資の実行は許認可取得後となります
・開業後1年以内の追加融資は受けられません
支援内容
■あっせん限度額、金利、返済期間等
あっせん限度額:これから開業する方の場合は自己資金と同額までが目安となり、開業後1年未満の方は2,000万円以内が上限となります。
資金使途 :運転資金・設備資金 ※併用可
返済期間 :7年(84か月)以内 ※据置1年以内含む
貸付利率 :融資実行時の長期プライムレート以内 ※固定金利
利子補給 :上記貸付利率に対し、42か月まで区が8割を助成します
保証関係 :東京信用保証協会の保証を付けることとなります
■中小企業診断士の経営診断が必要です
お申込みにあたっては、区の中小企業診断士と面談のうえで「創業計画書」を作成していただく必要があります。この計画書に基づき、中小企業診断士が経営診断を行った後、計画が妥当と認められた方に融資をあっせんすることとなります。(診断には開業地への訪問診断も含みます。)
■まずはご予約ください
創業計画書の作成や内容についての助言はもちろん、開業に関するご相談全般を区の中小企業診断士が承ります。原則としてご予約制になっておりますので、まずは産業振興課(03-3579-2173)へお電話いただき、「創業相談」とお申し付けください。
・相談窓口:産業振興課 (板橋区板橋2-65-6情報処理センター5階)
・相談時間:午前9時から午後5時の1時間ごと
注:土日祝日、正午から午後1時除く
■東京都中小企業制度融資(信用保証料補助)との併用について(東京都制度)
板橋区の産業融資制度と東京都の融資制度双方の要件を満たす方は、板橋区の利子補給と東京都の信用保証料の補助(東京都が信用保証料の3分の2を補助します。)との併用ができる場合があります。
東京都制度利用の場合、信用保証協会への申込時に追加資料の提出が必要となります。東京都ホームページ(https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/chusho/yuushi/1038427.html)でご確認ください。
注:一部対象外の金融機関があります。ご注意ください。
問い合わせ先
産業経済部 産業振興課 経済対策係
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター
電話 :03-3579-2173
ファクス:03-3579-9756


