尾張旭市省エネ設備投資促進補助金

物価高騰やエネルギーコストの上昇といった課題に対応するため、市内事業者が省エネ設備を導入・更新する際の費用を補助するものです。

対象者

対象者
市内に事業所を有する小規模企業者・中小企業者で、市税の滞納がない事業者
※会社法において、会社として定義されないと解釈される法人は対象外となります。
 対象外の例:一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、農事組合法人、NPO法人、企業組合、事業協同組合 等

補助対象事業
■導入事業
・エアコン、業務用冷蔵庫、業務用冷凍庫、給湯器など
 トップランナー基準を満たす設備
 ※製品カタログ等に基準達成のラベル又は省エネ基準達成率の表示が100%以上と表示されている設備
・業務用エアコン
 製品カタログ等で、「2015年省エネ法基準値クリア」と表示されている設備
・照明器具(LED)
 製品の固有エネルギー消費効率が、下表※を上回る照明設備
 ※下表については、Webにてご確認ください。
・トイレ
 JIS規格の節水基準を満たすトイレ
 ※JIS A 5207(洗浄水量が大便器6.5L以下、小便器4L以下)
■更新事業
・エアコン、業務用冷蔵庫、業務用冷凍庫、給湯器、照明器具(LED)などのトップランナー制度の対象範囲外の設備
 更新後設備の消費電力や消費水量の削減が見込めることが確認できる設備
 ※導入事業は対象外

補助対象事業の具体例
■導入事業(市内の事業所に、トップランナー基準等を満たす設備を導入する事業)
・トップランナー基準を満たすエアコンを導入(業務用エアコンについては「2015年省エネ法基準値」をクリアしている設備)
・トップランナー基準を満たすLED照明を導入
・トップランナー基準を満たす業務用冷蔵庫を導入
・トップランナー基準を満たす給湯器を導入
・日本産業規格(JIS規格)の節水基準を満たすトイレを導入
■更新事業(​市内の事業所内の設備を、トップランナー基準等を満たす設備へ更新する事業)
・トップランナー基準を満たすエアコンへ更新(業務用エアコンについては「2015年省エネ法基準値」をクリアしている設備)
・トップランナー基準を満たすLED照明へ更新
・トップランナー基準を満たす業務用冷蔵庫へ更新
・トップランナー基準を満たす給湯器へ更新
・日本産業規格(JIS規格)の節水基準を満たすトイレへ更新
・トップランナー基準の対象範囲外の設備を、消費する電力・ガス・水などがより少ない設備へ更新
※トップランナー基準等の対象範囲外の設備については、更新事業に限り(導入事業は対象外)、従前の設備から省エネ化が図られるものが対象です。飲食店の厨房で使用する製氷機、食器洗浄機や、製造現場の工作・塗装機械、換気扇などを対象にした事例もあります。詳しくはお問合せください。
・消費する電力等は、設備の仕様書等に記載されている数値で比較します。
・設備が直接的に消費する電力・ガス・水などが更新により減少する事業が対象です。設備更新により間接的に消費する電力・ガス・水などが減少する事業は対象外になります。

支援内容

補助率
2分の1

上限額
30万円

補助対象経費
1 更新または導入時にかかる設備費及び工事費
2 更新の場合、従前の設備の撤去費及び処分費
対象経費は税抜で計上してください。

問い合わせ先

産業課(商工振興係)
尾張旭市東大道町原田2600-1
Tel:0561-76-8132

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