尾張旭市小規模企業等補助金

令和7年度

尾張旭市では、「尾張旭市小規模企業・中小企業振興基本条例」の平成31年4月1日施行を機に、小規模企業等のみなさまを対象とした「尾張旭市小規模企業等補助金」を交付しています。対象の事業を実施する際には、ぜひ本制度をご活用ください。

対象者

以下の要件をいずれも満たすかた
1.中小企業基本法に規定される小規模企業者及び中小企業者のかた(詳細は、中小企業庁HP「中小企業・小規模企業者の定義」<外部リンク>についてをご確認ください。)
2.市内に事業所を有し、事業を行っているかた
3.市税の滞納がないかた
 ※会社法において、会社として定義されないと解釈される法人は対象外となります。

対象外の例:一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、農事組合法人、NPO法人、企業組合、事業協同組合 等

支援内容

補助対象事業、補助対象経費
⑴ 通常枠
 各事業区分の補助対象事業及び補助対象経費並びに補助率は以下のとおり。
 補助率:補助対象経費の2分の1
 補助上限額は1事業者につき1~4区分合計で年度あたり5万円
 1.人材育成
  補助対象事業:自社の従業員の人材育成を目的に行う事業
   1.中小企業大学校が開講する研修等
   2.中部職業能力開発促進センター(ポリテクセンター中部)が開講する研修等
   3.その他の人材育成を目的とした研修等
  補助対象経費(税抜):受講料
 2.雇用確保
  補助対象事業:自社での雇用確保を図るために行う事業
   1.就職フェア、合同企業説明会等に出展する事業
   2.就職情報誌等に従業員募集記事を掲載した際の掲載料
   3.その他の雇用確保を目的とした事業
  補助対象経費(税抜):
   1.出展小間料
   2.掲載料
 3.販路拡大
  補助対象事業:事業拡大及び販路開拓を図るために行う以下の事業
   1.自らの製品や技術について見本市、展示会等に出展する事業(販売等を行う場合は尾張旭市のPRを行うことが条件)
   2.自らの事業に関するホームページを開設または改修する事業
   3.自らの事業を広告するための看板を作成及び設置する事業
   4.その他の販路拡大を目的とした事業
  補助対象経費(税抜):
   1.出展小間料
   2.ホームページ開設等に関する費用
   3.看板作成及び設置に関する費用
 4.デジタル化
  補助対象事業:デジタル化のために行う以下の事業
   1.キャッシュレス決済を導入するための事業
   2.電子商取引サイトを開設するための事業
   3.自らの事業を効率化する事業
  補助対象経費(税抜):
   1.キャッシュレス決済関連機器購入費用
   2.電子商取引サイト開設費用
   3.効率化のためのソフトウェア購入費用
⑵ 物価高騰対策枠
 各事業区分の補助対象事業及び補助対象経費並びに補助率は以下のとおり。
 補助率:補助対象経費の4分の3
 補助上限額は、1事業者につき年度につき事業ごとに10万円
 ※ 低燃費タイヤと安全対策はそれぞれ10万円ずつ(計20万円)の申請が可能
 5.低燃費タイヤ
  従来のタイヤから低燃費タイヤへ更新する事業
  補助対象経費(税抜):
   1.タイヤの更新費用
   2.従前のタイヤの処分費用
 6.安全対策
  自社がその事業活動を行っている建築物及び敷地内に防犯カメラを設置する事業。ただし、市内に設置するものに限る。
  補助対象経費(税抜):
   1.防犯カメラ購入費用
   2.防犯カメラ設置工事費用
   3.設置を示す看板等の設置費用

対象期間

令和7年3月11日(火曜日)~令和8年3月9日(月曜日)

問い合わせ先

産業課商工振興係
尾張旭市東大道町原田2600-1
Tel:0561-76-8132

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