愛知県中小企業応援障害者雇用奨励金

障害者雇用の経験のない中小企業(常時雇用する労働者数が300人以下の中小企業)が、対象となる障害者を初めて雇用した場合(過去3年間に対象障害者の雇用実績がない場合も含む。)に奨励金を支給します。

対象者

主な支給要件
・初めて障害者を雇用し、6か月以上継続雇用していること。
・支給申請時点で、常時雇用する労働者数が300人以下の事業主であること。
・県内に企業の主たる事業所を有する事業主であること。
※対象となる障害者の雇入れ日の前日から起算して、過去3年間に障害者の雇用実績がない(3年間、障害者が働いていない)場合も該当します。 
※ハローワークの紹介による雇入れ以外も支給対象となります。
※その他の要件については「申請の手引き [https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/562369.pdf]」を御確認ください。

対象となる障害者
次の(1)~(3)のいずれかの障害者であり、障害者手帳を取得している方
 (1)身体障害者
 (2)知的障害者
 (3)精神障害者
※但し、特定短時間労働者は、重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者に限ります。

支援内容

支給額 ※1事業主当たりの金額
■一般労働者(身体障害者・知的障害者・精神障害者)、短時間労働者(精神障害者)
・60万円
■短時間労働者(身体障害者・知的障害者)
・30万円
■特定短時間労働者(重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者)
・15万円
(注)一般労働者とは、   1週間の所定労働時間が30時間以上の者
   短時間労働者とは、  1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
   特定短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の者

問い合わせ先

愛知県労働局就業促進課 高齢者・障害者雇用対策グループ
〒460−8501
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
電話  052−954−6367(ダイヤルイン)
FAX 052−954−6927

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