充電設備普及促進事業

令和7年度 充電設備の導入費への支援を拡充

東京都は、「2050年CO2排出実質ゼロ」に貢献する「ゼロエミッション東京」の実現に向け、都内で新車販売される乗用車を2030年までに100%非ガソリン化することを目指しています。
事業者が都内施設に電気自動車・プラグインハイブリッド自動車等用充電設備を設置する経費等について、補助事業を実施します。

エリア
東京都
機関
東京都
種別
補助金・助成金
分野
設備投資エネルギー・環境
業種
製造業サービス業卸売・小売業情報通信業農林漁業運輸業建設・不動産業医療・福祉飲食宿泊その他
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他大企業個人事業主
支援規模
1万円~10万円未満10万円~50万円未満50万円~100万円未満100万~500万円未満その他
URL
https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2025/03/2025033164

対象者

対象施設
・事務所・工場等
・商業施設・宿泊施設等
・時間貸及び月極駐車場 他

補助対象設備
・国補助【注1】で承認された充電設備等

令和7年度の変更概要
・新規
 ・機械式駐車場のパレット更新経費
 ・既設充電設備を更新する場合の撤去費用
 ・車両導入と同時申請に係る補助経費
・変更
 ・超急速及び急速充電設備の設置工事費の補助上限額算定方法を変更

(1)充電設備導入費
・対象施設
 ・事務所・工場等
 ・商業施設・宿泊施設等
 ・時間貸及び月極駐車場 他
・補助対象設備
 国補助【注1】で承認された充電設備等
(2)充電設備運営費
・対象施設
 商業施設・宿泊施設等
・補助対象設備
 充電設備導入費で交付決定された公共用の充電設備

支援内容

(1)充電設備導入費
補助対象経費・補助率
・設備購入費
 ・超急速充電設備
  10分の10【注2】(機種ごとに上限額あり)
 ・急速充電設備
  10分の10【注2】(機種ごとに上限額あり)
 ・普通充電設備(V2Hを含む)
  2分の1(機種ごとに上限額あり)【注3】
 ・V2B充放電設備
  2分の1~10分の10【注2】(設置数ごとに補助率及び上限額あり)
 蓄電池付き充電設備の場合、上限額を335万円引上げ
・設置工事費
 ・超急速充電設備
  10分の10【注2】 上限額8万円/キロワット【注4】 【注5】 【変更】
 ・急速充電設備
  10分の10【注2】 上限額6.2万円/キロワット【注4】 【注5】【変更】
 ・普通充電設備(V2Hを含む)
  10分の10【注2】 【注3】
  ・コンセント
   上限額 95万円/基、2基目以降48万円/基
  ・コンセント以外
   上限額135万円/基、2基目以降68万円/基
  ・機械式駐車場の場合
   上限額171万円/基、2基目以降86万円/基
 ・V2B充放電設備
  2分の1~10分の10【注2】
  (設置数ごとに補助率及び上限額あり)
・通信機能付き充電設備導入による上限額引上げ
 ・超急速・急速充電設備
  10万円/基
 ・普通充電設備(V2Hを含む)
  3万円/基
 ・遠隔制御エネルギーマネジメント設備導入費
  10分の10
  上限額30万円/基
 ・受変電設備改修費
  10分の10【注2】 上限額435万円
  (合計出力50キロワット超の充電設備を導入する場合に限る)
 ・先行配管工事費
  10分の10
  上限額7万円/区画(機械式駐車場へ設置する場合、30万円/区画)
 ・機械式駐車場のパレット更新経費
  10分の10 【新規】
  上限額140万円/パレット
・既設充電設備を更新する場合の撤去費用:2分の1【新規】
 ・超急速充電設備
  上限額 100万円
 ・急速充電設備
  上限額 75万円
 ・普通充電設備
  上限額 25万円
事業期間
 平成30年度~令和12年度
【注1】 クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金及びクリーンエネルギー自動車導入促進補助金又は国の他の同種の補助金
【注2】 対象経費に係る補助率であり、国補助等併用の場合はその分を差し引く。
【注3】 【新規】EV導入と同時に普通充電設備を申請する場合、事後申請を可能とし、補助率及び補助額は以下の通り
設備導入費:10分の10(機種ごとの上限あり)
設備工事費:普通充電設備 定額20万円/基
充電コンセント 定額10万円/基
【注4】 大規模事業所へ設置する場合、150万円の上乗せ
【注5】 都と協定締結し共同事業として公道設置する場合、上限額の上乗せ

(2)充電設備運営費
補助対象経費・補助率
・保守費等
 10分の10(超急速及び急速充電設備のみ対象)
 上限額40万円、最大3年間
・電気基本料金
 2分の1~10分の10(超急速及び急速充電設備のみ対象)
 ・超急速
  上限額334万円、最大8年間
 ・急速
  上限額 66万円、最大8年間
  ※電気基本料金の補助額のうち、2分の1は再生可能エネルギーの電力割合に応じて補助
・土地の使用に要する経費
 10分の10
 (6キロワット以上の充電設備を導入する場合に限る)
 上限額62万円、最大8年間
事業期間
 令和2年度~令和20年度

対象期間

交付決定後、原則1年以内に設置を完了することが必要

問い合わせ先

(事業の概要)
 産業労働局産業・エネルギー政策部事業者エネルギー推進課
 電話 03-5320-7885
(申込方法等)
 公益財団法人東京都環境公社東京都地球温暖化防止活動センター(愛称:クールネット東京)
 電話 03-5990-5159

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