事業承継促進・後継者事業展開支援補助金
県は、物価高騰等での先行き不安の影響等による廃業を抑制し地域の雇用維持や技術・技能の伝承に繋げるため、「事業承継促進・後継者事業展開支援事業」を実施し、事業承継に向けた取組や、承継後を見据えた事業展開にかかる前向きな取組を支援します。
対象者
補助対象者
補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は「4 補助対象経費」で示す者であり、以下の要件を満たすものとします。
① 県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者等であること(承継時において、県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者等であると見込まれる者を含む。)。
② 長崎県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けており、今後5年以内の事業承継を目標に取り組む者であること。
③ 県税、法人税(個人事業主の場合は所得税)、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。又は、納税に関して、正式な猶予の手続きを経ていること。
④ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体及び個人でないこと。
⑤ 暴力団、暴力団員、又はそれらの統制下にある団体及び個人でないこと。
⑥ 財務の健全性が確保されており、事業承継後も県内において事業活動を継続することが見込まれること。
支援内容
補助率
1/2以内
経費別補助金限度額
50万円
補助対象者及び補助対象経費
(1)親族内承継
1. 譲渡側
・課題整理の専門家活用に要する経費
・承継後を見据えた事業展開に要する経費
(2)親族外承継(従業員等)
1. 譲渡側
・課題整理の専門家活用に要する経費
・承継後を見据えた事業展開に要する経費
2. 譲受側
・課題整理の専門家活用に要する経費
(3)第三者承継(M&A)
1. 譲渡側(売手側)
・課題整理の専門家活用に要する経費
2. 譲受側(買手側)
・課題整理の専門家活用に要する経費
・承継後を見据えた事業展開に要する経費(ただし、成約後の発注分に限る)
注意事項
※ 補助金交付額(課題整理と事業展開の2つの場合はその合計額)の下限は10万円 です。
※ 補助対象経費は、交付決定日以後に正式に発注した経費とします。
※ 第三者承継(M&A)の譲受側(買手側)における「承継後を見据えた事業展開に要する経費」は、成約後に発注した経費を補助対象とします。
※ 公租公課(消費税及び地方消費税)は補助対象となりません。
※ 社会通念上、市場価格に比して著しく価格に差があるものは補助対象経費となりません。
問い合わせ先
長崎県 産業労働部 経営支援課 事業承継補助金担当
(電話) 095-895-2651
(電子メール) keishi_hojyo@pref.nagasaki.lg.jp
※お電話は平日の午前9時00分から午後5時45分までにお願いいたします。