経営革新計画の承認手続と支援メニュー
新商品・サービスの開発、新たな生産・販売方式の導入など、新事業活動に取り組む特定事業者の方が、中小企業等経営強化法に基づき「経営革新計画」を策定して知事の承認を受けると、計画期間中、政府系金融機関による低利融資や中小企業信用保険法の特例など幅広い支援メニューを利用することが可能となります。ただし、知事の承認は各種支援メニューを利用するための前提条件であり、それぞれの支援メニューの実行を保証するものではありません。
- エリア
- 神奈川県
- 機関
- 神奈川県
- 種別
- 融資・税制その他
- 支援規模
- 1000万〜5000万円未満5000万円〜1億円未満1億円以上
対象者
対象事業者
県内に本店の登記(個人事業主の場合は、県内に住民登録)がある、下記表の従業員基準を満たす特定事業者、そのグループ、組合等が対象となります(ただし、非営利法人・医療法人・学校法人等は対象外です)。なお、申請に当たっては1年以上の既存事業での事業実績が必要となります。
※表については、Webにてご確認ください。
支援内容
支援メニュー
中小企業等経営強化法により承認された「経営革新計画」を実施する中小企業者等には、次のような支援メニューが用意されています。ただし、支援を受けるに当たっては、計画の承認を受けた後、各機関等において申請手続と審査が必要になります。なお、支援メニューについては計画期間中のみご活用いただけます。
(1)政府系金融機関等による低利融資
日本政策金融公庫の低利融資を利用できます。
<日本政策金融公庫の「新事業活動促進資金」の場合>
・限度額 7億2千万円(運転資金は2億5千万円)
・融資期間 20年(運転資金は7年)以内
神奈川県の制度融資のうち、長期低利の「経営革新支援融資」を利用できます。
・限度額 8千万円(設備資金・運転資金)
・融資期間 10年(運転資金は7年)以内
(2)中小企業信用保険法の特例
承認を受けた経営革新計画を行うため必要な資金について、通常の保証限度額とは別に、同額の別枠を設けています。
(参考)通常の保証限度額
・普通保証2億円、無担保保証8千万円(うち無担保無保証人保証2,000万円)
研究開発費用を対象とする新事業開拓保証について、限度額が通常の2億円から3億円に引き上げられます。
(3)中小企業投資育成株式会社法の特例
資本金が3億円を超える株式会社についても、投資育成会社の投資事業の対象となることができます。
(4)(地独)神奈川県立産業技術総合研究所の減免制度
(地独)神奈川県立産業技術総合研究所に依頼される方は、手数料及び使用料について、軽減申請(半額)ができます(上限あり)。
(5)海外展開に伴う資金調達支援
国内中小企業者が、外国関係法人等(海外子会社等)も関連して新規事業を展開する場合に、外国関係法人等の現地金融機関からの資金調達や国内中小企業者の海外子会社等への投資を支援します。
(6)国の補助金等の加点
国の補助金等では、経営革新計画の承認企業に対して加点を行っているものもあります。
※特許関係料金の軽減については、国の制度改正により、経営革新計画の承認の有無にかかわらず、原則として、中小企業者等は軽減措置が受けられるようになりました。
問い合わせ先
産業労働局 中小企業部中小企業支援課
所在地 本庁舎 2階
電話:045-210-5556、045-210-5558(中小企業支援グループ)
ファクシミリ:045-210-8872