教育旅行受入施設支援緊急対策支援金
物価高騰による価格転嫁が困難な教育旅行の受け入れに伴う負担を軽減するため、教育旅行の受け入れをしている県内の宿泊施設に対して、支援金を支給します。
対象者
支給対象事業者等
支給対象事業者 旅館業法(昭和23年法律第138号)に定める旅館営業、ホテル営業及び簡易宿所営業を行う施設とする。
支援内容
支援金額
申請のあった支給対象事業の実施による宿泊人数に対して、1人泊当たり1千円を乗じた額とする。
支給対象事業
次の各号の全てに該当する事業とする。
(ア) 文部科学省が定める学習指導要領に基づき、「遠足・集団宿泊的行事」又は「旅行・集団宿泊的行事」として行われる活動に伴う宿泊であること。
(イ) 令和6年10月1日(火曜)宿泊分から令和7年9月29日(月曜)宿泊分までを対象期間とする
対象期間
実績報告
事業完了の日から30日後(当該日が土日祝の場合は前営業日)
問い合わせ先
商工労働観光部 観光・プロモーション室 国内観光担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5574 ファクス番号:019-623-2001