冬季旅行商品造成及び催行支援事業助成金

令和6年度

 令和7年1月〜3月に実施する「いわて冬旅キャンペーン2025」期間中に岩手県へ来訪する観光客の内陸から県北沿岸への周遊促進や、内陸地域の町村への誘客促進を目的に、旅行商品造成及び催行の支援を実施します。
 いわて観光キャンペーン推進協議会(以下「協議会」という。)は、令和6年度冬季(令和7年1月から3月)に実施する「いわて冬旅キャンペーン2025」において、岩手県に来訪する観光客の内陸から県北・沿岸への周遊促進や、内陸地域の町村への誘客促進を目的に、旅行会社等による岩手県を対象とした旅行商品造成及び催行する事業に対して、予算の範囲内で令和7年度冬季旅行商品造成及び催行支援事業助成金交付要綱により助成金を交付する事業について、次のとおり公募します。

 いわて観光キャンペーン推進協議会(以下「協議会」という。)は、令和6年度冬季(令和7年1月から3月)に実施する「いわて冬旅キャンペーン2025」において、岩手県に来訪する観光客の内陸から県北・沿岸への周遊促進や、内陸地域の町村への誘客促進を目的に、旅行会社等による岩手県を対象とした旅行商品造成及び催行の支援を実施するもの。
 併せて、宿泊を伴う旅行商品のうち、県北・沿岸地域及び内陸地域の町村での宿泊を伴う旅行商品について助成額の加算対象にすることにより、県北・沿岸地域及び内陸地域の町村への誘客促進と消費拡大につなげていくもの。

エリア
岩手県
機関
岩手県
種別
補助金・助成金
分野
その他販路・需要開拓
業種
サービス業
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他大企業
支援規模
100万〜500万円未満
URL
https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/kankou/1009340/1077672.html

対象者

助成対象事業者
 旅行業法(昭和 27 年法律第 239 号)第3条の規定に基づく登録を受けている者とする。
 ・ 旅行業者(第1種、第2種、第3種、地域限定)
 ・ 旅行業者代理業を営む者

助成要件
(1) 助成の対象となる事業とは、次の要件を全て満たし、いわて観光キャンペーン推進協議会会長が承認した旅行商品とする。
 ア 催行期間が令和7年1月6日(月曜)から令和7年3月10日(月曜)までの間であること。
 イ 岩手県内の観光スポット等を2箇所以上組み入れた旅行商品であること。なお、中止になったものについては、助成対象外とする。
 ウ 旅行業法第2条第1項に定められている募集型企画旅行であり、パンフレットやチラシの配布又はホームページへの掲載等により参加者を募集すること。
 エ 事務局が指定したアンケートを実施し、実績報告時に提出すること。
(2) 宿泊を伴う旅行商品のうち、県北・沿岸地域もしくは内陸地域の町村での宿泊を行程に取り入れた場合は、助成額の加算対象とする。

支援内容

助成額及び助成限度額
(1) 助成額は、「3 助成要件(1)」を全て満たす旅行商品の催行に要する経費のうち、「4 助成対象経費」の3分の2以内又は500,000円のいずれか低い額を上限に、旅行者1人当たり5,000円を助成する。
(2) 上記(1)に加え、県北・沿岸地域もしくは内陸地域の町村に宿泊する旅行商品を造成した場合は、旅行者1人当たりの助成額に5,000円を加算する。
(3) 1事業者当たりの上限額は、造成・催行する商品数に関わらず1,000,000円とする。
(4) 助成額は、1,000円未満を切り捨てる。
 注1 県北・沿岸地域:宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、二戸市、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町
 注2 内陸地域の町村:雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ケ崎町、平泉町
 注3 加算額の上限 :県北・沿岸地域もしくは内陸地域の町村に1泊以上宿泊する場合は、5,000円の加算となり、1人当たり助成額は10,000円とする。

助成対象経費
助成対象経費は、旅行商品の造成及び催行に要する経費で次のとおりとする。
(1) 旅行商品を造成に要する経費
  ア パンフレット・チラシの製作に要する経費
 当該旅行商品の販売促進のために製作するパンフレット等の企画デザイン、印刷等に要する経費とする。ただし、同一のパンフレット等に助成対象外の旅行商品が掲載されている場合は、掲載紙面における助成対象となる旅行商品の占める面積の割合で按分した額を助成対象経費とする。
  イ 広告掲載に要する経費
 新聞、雑誌等に掲載する広告製作、掲出に要する経費、WEB、SNSでの宣伝広告のために必要なデザイン、サイト運営等に要する経費とする。ただし、同一の広告に助成対象外の旅行商品が掲載されている場合は、掲載面における助成対象となる旅行商品の占める面積の割合で按分した額を助成対象経費とする。
(2) 旅行商品の催行に要する経費
  ア 岩手県内の周遊に要する経費
 岩手県内を周遊するための移動に要する経費。ただし、旅行参加者の岩手県外から岩手県内又は岩手県内から岩手県外までの経費は対象としない。
  イ アンケート調査の実施に要する経費
 協議会が指定したアンケート調査を実施するにあたり、インセンティブ等に要する経費とする。

対象期間

助成金交付決定の日から令和7年3月10日(月曜)まで
注 ただし、宿泊を伴うものについては、3月9日(日曜)宿泊分まで

問い合わせ先

商工労働観光部 観光・プロモーション室 国内観光担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5574 ファクス番号:019-623-2001

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談