インバウンドプロモーション支援事業
令和6年度
インバウンドの誘客拡大を図るため、県内の民間事業者が、海外において本県の観光資源や、多様な魅力をプロモーションする活動に係る経費の一部に対し、岩手県補助金交付規則(昭和32年岩手県規則第71号。以下「規則」という。)
及びインバウンドプロモーション支援事業補助金交付要綱(令和5年3月15日。以下「要綱」といいます。)により、予算の範囲内で補助金を交付します。
- エリア
- 岩手県
- 機関
- 岩手県
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 50万円〜100万円未満
対象者
補助対象事業者
いわて観光キャンペーン推進協議会インバウンド推進部会に所属する事業者のうち、次のいずれかに該当する岩手県内の事業者とする。ただし、国、地方公共団体を除く。
(1)観光事業者
(2)交通事業者
(3)宿泊事業者
(4)その他、知事が認める事業者。
補助金の交付対象となる事業
下記の要件を満たす、国外で行う外国人観光客の誘致のためのプロモーション活動
(1)対象国・地域
台湾、中国、香港、韓国、東南アジア、豪州、米国
(2)対象事業期間(活動期間)
令和6年5月10日から令和7年3月10日まで
(3)対象プロモーション
観光・MICE等をテーマとした博覧会・商談会・イベント等(以下「商談会等」という。)への出展・参加、企業・団体等への訪問など
支援内容
補助金の額・補助
・定額(補助対象経費の1/2以内の額)
・1申請あたり100,000円を上限とする。
ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
また、1事業者あたりの申請回数は2回を上限とする。
補助金の交付の対象となる経費
補助事業の実施に要する次に掲げる経費
(1)航空運賃
(2)宿泊費(国内経費を除く。)
対象期間
令和6年5月10日から令和7年9月30日まで
問い合わせ先
商工労働観光部 観光・プロモーション室 国際観光担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号 :019-629-5573
ファクス番号:019-623-2001