サテライトオフィス等開設促進補助制度

水戸市への事務所の開設及び移住促進を図るため、市内でサテライトオフィス等の新規開設を行う法人に対して、開設費用(賃借物件等の改装費・償却資産の取得費・事務所の移転費)の一部を補助します。

対象者

補助対象要件
 下記要件をすべて満たす法人が補助対象となります。
(1)水戸市内でサテライトオフィスの新規開設、又は本社の移転(以下「サテライトオフィス等」という。)を行うこと。
(2)補助金の交付申請をした日から事業開始日までに、サテライトオフィス等において従事するため、1名以上の従業員が水戸市内に移住すること。
(3)サテライトオフィス等における業務を3年以上継続する意思があること。
(4)事業内容が風俗営業に関するものでないこと。
(5)水戸市中心市街地店舗、事務所等開設促進補助金交付要項、水戸市企業立地促進補助金交付要項又は水戸市まちなか空き店舗対策補助金交付要項に基づく補助を受けていないこと。
(6)暴力団との関係を有していないこと。
※サテライトオフィス…全社的な業務の一部若しくは全部又は研究開発を行う事務所に限り、製造、販売等を行う工場又は店舗を除く。

支援内容

補助率  
補助対象経費の1/3

上限額
500万円

加算金 
100万円(移住した従業員及び新規市民雇用者が合計して3人以上である場合に限る)

※加算後の額が補助対象経費の額を超えるときは、補助対象経費の額が上限となります。

補助対象経費
 補助金交付の決定を受けた日から事業開始日までに行ったサテライトオフィス等の開設に係る改装費、償却資産の取得費、オフィスの移転費

償却資産の範囲
 土地や家屋以外の事業用資産で法人税法または所得税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産

※本事業の対象となる償却資産は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第7号に規定する「工具、器具及び備品」に限る。

建物の改装の範囲
 天井、壁、床等の内装、電気工事、塗装、看板設置等の工事をいう。

対象期間

必ず事業(オフィスの改装、償却資産の購入)の開始前に申請書を提出してください。(申請前に事業を開始している場合は、補助の対象となりません)

問い合わせ先

商工課
電話番号:029-232-9185 /ファクス:029-232-9232
〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1

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