水戸市創業期支援補助金
創業支援等事業計画に基づいて実施する【認定特定創業支援等事業】による支援を受けた創業後5年以内の事業者に対して,ホームページや販売促進品等の作成,新聞等への広告掲載や展示会等への参加など,事業継続に係る活動に対して補助を行います。
- エリア
- 茨城県水戸市
- 機関
- 茨城県水戸市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円〜50万円未満
対象者
補助要件
補助を受けるためには,「対象者」「対象業種」等のすべての要件を満たすことが必要となります。
対象者
・産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第24項第1号に規定する【認定特定創業支援等事業】の支援を受けていること。
・創業後5年以内の個人または法人であること。
・市内に店舗や事務所等(法人にあっては本店)を開設していること。
※水戸市以外の【認定特定創業支援等事業】の支援を受けている場合でも,要件を満たしていれば申請が可能です。
その場合は,支援を受けた市町村から発行される『認定特定創業支援等事業により支援を受けた事の証明書』の提出が必要です。
★除外規定
・市税を滞納している者
・前年度までに受けた当該補助金の回数が3回以上である者 など
対象業種 ※日本標準産業分類による分類
・?大分類D 建設業
・大分類E 製造業
・大分類G 情報通信業
・大分類I 卸売業,小売業
・大分類J 金融業,保険業(貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関を除く。)
・大分類K 不動産業,物品賃貸業(駐車場業を除く。)
・大分類L 学術研究,専門・技術サービス業
・大分類M 宿泊業,飲食サービス業
・大分類N 生活関連サービス業,娯楽業(火葬・墓地管理業を除く。)
・大分類O 教育,学習支援業
・大分類P 医療,福祉
・大分類Q 複合サービス事業(郵便局を除く。)
・大分類R サービス業(廃棄物処理業,政治団体,宗教,と畜場,外国公務を除く。)
・大分類T 分類不能の産業
支援内容
補助対象経費
・ホームページ等の作成
・新聞等への広告の掲載等
・展示会等への参加,開催等
・販売促進品等の作成等
・そのほか,市長が必要と認める活動
補助率
・補助対象経費の2分の1以内 (1,000円未満切り捨て)
補助額(上限額)
・1回目の申請 … 100,000円
・2回目の申請 … 50,000円
・3回目の申請 … 25,000円
★交付の回数
申請は年1回限り,創業後5年以内に計3回まで申請可能です。
問い合わせ先
商工課市街地活性係
〒310-8610茨城県水戸市中央1?4?1
水戸市役所5階
Tel:029-232-9185 Fax:029-232-9232