ふくしま産業活性化企業立地促進補助金

令和6年度

ふくしま産業活性化企業立地促進補助金交付要綱に定めるところにより、将来性と成長性が見込まれるとともに、地域経済への波及と地域振興への貢献が期待される県内に立地する企業に対し、予算の範囲内でふくしま産業活性化企業立地促進補助金を交付し、県内における製造業等の民間企業の生産拡大及び雇用創出を図り、もって地域経済の活性化に寄与することを目的とします。

対象者

① 製造業に係る工場又は研究所を設置する企業
② 自ら使用するための物流施設を設置する企業
③ 次世代自動車関連産業投資企業(※1)
④ 成長産業投資企業(※2)
⑤ カーボンニュートラルの実現に資する投資を行う企業(※3)
⑥ ICT 関連産業投資企業(※4)
⑦ 知事が特に認める企業
(※1)交付要綱第3条(1)に定める、次世代自動車に関する構成部品や要素技術の参入等に対応するための投資を行おうとする企業
(※2)交付要綱第3条(1)に定める、再生可能エネルギー関連産業、医療機器関連産業、ロボット関連産業、航空宇宙関連産業に係る投資を行おうとする企業
(※3)交付要綱第3条(1)に定める、国のグリーン成長戦略の14分野のうち、カーボンニュートラルの実現に資する投資を行おうとする企業
(※4)交付要綱第2条(10)及び第3条(4)に定める、日本標準産業分類に掲げる「情報サービス業」及び「インターネット附随サービス業」の用に供する施設並びに「映像・音声・文字情報制作業」を営む者がデジタルコンテンツを制作する施設

支援内容

補助対象事業
補助対象となる企業が次の施設(①〜④)で行う、建物及び設備を取得し操業する事業
を対象とします。(土地取得に係る経費及び建物の更新・建替・解体費用は補助対象外です。)
① 工場
 製造業の用に供される施設
② 物流施設
 自ら使用するために建設する倉庫、配送センター又は流通に伴う簡易な加工を行う事業場
③ 試験研究施設
 製造業を営む者が、高度な技術を製品開発に利用するための試験又は研究を行う施設
④ コールセンター、データセンター又はそれに類似する施設での対事業者サービス業の施設、情報サービス業又はインターネット付随サービス業の用に供される施設

補助対象経費
 建物及び設備の取得に要する投下固定資産額(地方税法第 341 条に規定する固定資産のうち工場等において当該業務の用に供するものの取得価格の合計額(消費税及び地方消費税を除く。)をいう。)となります。ただし、更新、建替及び解体費用は補助対象外です。

補助率
 5〜25%

補助限度額
 補助上限額 5億円
(コールセンター、データセンター又はそれに類似する業種については1億円)
※予算を上回る申請があった場合には補助率の調整を行うことがあります。

対象期間

事業実施期間
 指定を受けてから3年以内に事業を完了し操業することとします。

問い合わせ先

福島県福島市杉妻町2−16
福島県企業立地課(西庁舎10階)
TEL:024−521−8523 FAX:024−521−7935
※受付時間、9:00〜12:00及び13:00〜17:00
※土日、祝日を除きます。

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