ふくしま産業復興雇用支援助成金(雇入費)

令和6年度

被災地域である県内全域の安定的な雇用の創出及び地域産業や経済の活性化を図り、産業政策と一体となった雇用面からの支援により、被災求職者の生活の安定と県内の復興を支えるため、被災求職者の雇入れに係る助成金を支給します。

対象者

対象事業所
 申請する事業所は以下の(1)及び(2)のどちらにも該当する必要があります。

(1)過去に本助成金を受給したことが無い事業所であること(特例あり※)。
(2)平成23年3月11日以降に県指定の産業政策で補助金または融資を受け設備投資等を行った事業所であること。なお、県指定の産業政策は3.産業政策対象事業一覧表のとおり。
※(1)の特例
ア 令和4年度または令和5年度に初めて支給決定を受けた事業所の場合、令和5年12月16日以降で、かつ、既に支給決定を受けている対象労働者のうち、雇入れ日が最も早い労働者の雇入れ日から2年以内の日までに雇入れた労働者については、今年度も申請が可能です。
〈アの申請の特例の具体例〉
 ・以前に支給決定を受けた時の対象労働者の雇入れ日が令和4年4月1日の場合
  ?令和5年12月16日から令和6年3月31日までに雇入れた対象労働者は申請可能
 ・以前に支給決定を受けた時の対象労働者の雇入れ日が令和5年4月1日の場合
  ?令和5年12月16日から今年度の募集締切日(令和6年12月13日を予定)までに雇入れた対象労働者は申請可能
 ・昨年度の締切日(令和5年12月15日)までに雇入れた労働者の場合は、申請の対象外となります。御注意ください。
イ 過去の助成対象事業所で当該助成対象期間が終了している場合において、過去に助成金の支給を受けるにあたって認定を受けた産業政策と同一の事業について、複数回実施が認められた場合は再度申請をすることができます。?

対象労働者
申請する労働者は以下の(1)から(3)までの全てに該当する必要があります。

(1)県指定の補助金・融資等の採択を受けた後(※1)、原則として、令和6年4月1日から支給申請書の提出期限までに対象事業所で雇入れた被災求職者(※2、※3)
(2)雇用期間の定めがない労働者または1年以上の有期雇用(契約の更新が可能のもの)の労働者
(3)雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者(週所定労働時間が20時間以上)として雇入れた労働者
※1 補助金:対象事業の交付決定日 融資:融資の契約日(信用保証協会の保証日ではありません。) 
※2 被災求職者とは以下のいずれかに該当する者です。
 ・平成23年3月11日時点で、岩手県、宮城県及び福島県(以下、被災三県)に在住または在勤していた者であって、申請事業所にて雇用される直前まで失業状態にあった者
 ・平成23年3月11日時点で、被災三県に在住していた者であって、被災三県内の高等学校・大学等を令和6年3月に卒業した者及び卒業後3年以内で職歴がない者
 ・平成23年3月11日時点で、被災三県に在住または在勤していた者であって、被災三県以外の高等学校・大学等を令和6年3月に卒業した者及び卒業後3年以内で職歴がない者は、 通学のため県外に居住した場合であって、扶養者が平成23年3月11日時点で、被災三県内在住であれば被災求職者とみなします(震災により住所または居所を被災三県以外に移している場合を含め、震災の発生後に被災三県内に居住することとなった場合を除きます)。
※3 前年度の募集停止期間(令和5年12月16日〜令和6年3月31日)に雇入れられた被災求職者についても、今年度申請可能です。

支援内容

支給額について
 ・対象労働者1人あたりの支給額は、最大で1年目120万円、2年目70万円、3年目35万円の合計225万円です。
 ・支給額の総額は1事業所につき2,000万円を上限とします。
 ・対象産業政策や新規雇用、再雇用の別により、支給上限額が異なります。

問い合わせ先

福島県商工労働部 雇用労政課 助成金担当
・電話 024−521−7290(直通)
・電子メール koyourousei@pref.fukushima.lg.jp

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談