脱炭素関連技術開発事業化可能性調査事業

国内外において機運が高まっているカーボンニュートラルへの対応は、企業にとって新規事業のチャンスである一方、対応の遅れはサプライチェーンからの排除などの事業後退のリスクともなりえます。

県は、地域経済を支える県内企業が、カーボンニュートラル対応に乗り遅れることがないよう、技術力の強化や新規事業への参画に向けた取組の支援を推進してまいります。

対象者

(1)対象者は、脱炭素関連技術の実用化開発等に係る事業化可能性調査を実施しようとする県内に事業所を置く法人格を有する事業者(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づき認証を受けた特定非営利活動法人を含む)であって、県内において地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第4項に規定する地域経済牽引事業計画の承認を受けている者とします。
(2)対象者は、次に掲げる事項を全て満たさなければなりません。
・補助事業を的確に遂行するため、十分な管理体制が構築されていること。
・補助事業を的確に遂行するため、対象経費内の自己資金の調達を含め、十分な経理的基礎を有すること。
(3)本補助事業は、いわゆる反社会的勢力に該当する方は利用できません。

支援内容

補助率・補助上限額
・大企業:補助率2分の1以内(上限10,000千円)
・中小企業:補助率3分の2以内(上限10,000千円)

対象となる事業
対象となる事業は、県内事業者が行う脱炭素関連技術の実用化開発等に係る事業化可能性調査とします。
・エネルギー関連分野
・カーボンリサイクル関連分野
・資源循環関連分野
・その他脱炭素関連分野

対象経費
・委託費
 大学や公設試験研究機関等との共同研究、先行技術調査、市場調査等、事業の一部を委託する場合に要する経費(特許印紙代等を除く)
・外注費
 事業に必要な試作、試験・分析・検査等を外注する場合に要する経費
・機器・設備等賃借料
 事業に必要な機器・設備等を借用する場合に要する経費
・その他諸経費
 他のいずれの区分にも属さないもので、特に事業の実施に必要であると認められる経費(謝金、旅費、印刷製本費、光熱水料(専用のメータの検針により事業に使用した料金が算出できる場合に限る)等)
上記に掲げるものであっても、以下は対象経費から除きます。
・補助金の交付決定日の属する年度の2月末日までに支払いが完了しない経費。
・調査のために必要な機器・設備等の購入・製作に要する経費、補助事業者において調査事業に従事する者の人件費。
・補助事業を実施するために直接必要な費用と認められないもの。

対象期間

交付決定日から最長で当該年度の2月末日まで

問い合わせ先

〒960−8670
 福島県福島市杉妻町2番16号(福島県庁西庁舎12階)
 福島県商工労働部次世代産業課
 Tel 024-521-8058
 Fax 024-521-7932
 E-mail hydrogen-industry@pref.fukushima.lg.jp

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