自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金(商業施設等復興整備補助事業)

(九次公募)

自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金(商業施設等復興整備補助事業)では、福島県の避難指示区域等を対象に、住民生活を支える商業機能の回復を支援し、住民の自立・帰還や産業立地の促進を目的とする。

対象者

①公設商業施設整備型
 補助対象地域に所在する市町村
 対象施設
  補助対象地域に立地する商業施設等及び付帯施設・設備(建屋の取得・改修等を伴わない設備のみの事業は補助対象外。ただし、将来における公設商業施設整備を前提として行う事前の調査・設計のための事業については、当該事業において建屋の取得・改修等が含まれていない場合でも補助対象とする場合がある。)

②民設商業施設整備型
 ①・まちづくり会社(※1)、協同組合、商工会・商工会議所等(※2)
 ※1 まちづくり会社
  出資の過半数を地元企業(中小企業、地銀・信金等)、協同組合、市町村、商工会・商工会議所が保有していること。なお、地元企業は福島県に登記されている企業。
 ※2 協同組合、商工会・商工会議所等
  被災自治体内を主な事業実施場所とする商店街振興組合、商工会・商工会議所、事業協同組合等の中小企業関係団体。
  【補助対象施設・設備】
  ・市町村が作成した復興計画等に基づいた商業施設等、付帯施設及び設備商業施設等については、以下の要件を満たすこと。
   1)大企業が入居する店舗面積割合が1/2未満であること
   2)入居事業者のうち、被災中小企業者の数が1/2以上であること
    ただし、地域の被災状況及び当該施設の地域の復興における重要性に鑑み、上記2要件が満たされない場合は、以下の2要件を満たすこと。
   ア)事業実施主体等が入居テナントの公募、又は被災中小企業者の入居意向調査を行うこと
   イ)復興計画等の策定、若しくは商業施設のテナント構成等の検討にあたって、被災事業者の代表者、若しくは被災事業者が協議に参加していること
 ②・①が整備する商業施設への入居事業者(被災中小企業者に限る)
  【補助対象設備】
  ・入居事業者の事業の用に供する設備
  ※被災前に所有していた設備であり、原則、資産計上し財産管理を行うものが対象となります。
  ※他の公的支援制度を活用して設備を復旧した被災中小企業(事業途中のものも含む)については、当該設備は補助対象となりません。
  ※入居事業者の事業の用に供する設備のみで申請することはできません。必ず①の商業施設等と併せて申請ください。

支援内容

補助対象経費及び補助金交付上限額
①公設商業施設整備型
 (1)土地取得費
 (2)土地造成費
 (3)建物取得費
 (4)設備費
 (5)調査・設計費
 補助金交付上限額:原則として5億円(全区分合計)
②民設商業施設整備型
 (1)施設整備費
 (2)調査設計・企画費
 (3)設備費
 補助金交付上限額:5億円(全区分合計)
 
補助率
3/4以内

問い合わせ先

お問い合わせは、電話、電子メールで受け付けております。

お問い合わせの際には「企業団体名」、「電話番号」、「連絡ご担当者の部署」、「連絡ご担当者の氏名」、「連絡ご担当者のE-mail(お持ちであれば)」、「お問い合わせ内容」をお知らせください。

担当:「自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金(商業施設等復興整備補助事業)」事務局(みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社)
電話:03-6826-8377
電子メール:jiritsu-syougyo@mizuho-rt.co.jp

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