ものづくり企業海外展開支援事業補助金
福島県では、県内製造業者の販路拡大等の支援を目的として、アジア地域を中心に海外で開催される工業製品関連の商談会や展示会(一般消費者への販売を目的に開催されるものを除く。以下「商談会等」という。)へ参加する県内の製造業を営む中小企業者に対し、補助金交付事業を実施します。
本事業は、この要領に定めるもののほか、福島県補助金等の交付等に関する規則(昭和45年福島県規則第107号。以下「規則」という。)及びものづくり企業海外展開支援事業補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき実施するものですので、各要綱等を熟読の上、申請してください。
対象者
応募資格を有する者
応募資格を有する者(以下「補助対象者」という。)は、中小企業者※1であって、以下のいずれにも該当するものとする。
・ 総務省が定める日本標準産業分類(平成26年4月1日施行)の大分類における製造業を営む者。ただし、中分類における食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業を除く
・ 県内に本社又は工場等を有する者
・ 商談会等において、自社製品・技術の提案が可能であると認められる者
・ 「パートナーシップ構築宣言」を行いポータルサイト上で公表されている者(※4)
※1 中小企業基本法第2条第1項に掲げる者
※2 県税に未納がある者は対象となりません。
※3 暴力団等と関係を有する者は対象となりません。
※4 詳細は、ポータルサイトをご覧ください。(https://www.biz-partnership.jp/index.html)
支援内容
補助対象事業及び補助対象経費
(1)補助対象事業
補助の対象となる商談会等は、以下のいずれにも該当するものとします。
・ 申請年度における商談会等で、補助対象者以外の者が開催するもの
・ 公的機関(国、県その他公共団体等)が後援、共催等を行っているもの
・ 常設の商談会等でないこと
・ 補助対象者が本要綱と同様の趣旨で交付される国、県その他公共団体の補助金等による支援を受けて出展する商談会等でないこと
(2)補助対象経費
補助対象経費は、補助対象事業に要する経費のうち、交付決定後に支払いを行った以下の経費とし、消費税及び地方消費税を除いた金額とします。
・ 出展料(小間代、又は小間代を含む基本装飾パッケージ料金)
・ 通訳雇用費
・ 出品物の輸送費(サンプル品や販促物品を対象とし、販売商品は対象外)
補助金の額
補助対象経費の2分の1以内(1千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とし、20万円を限度とします。
採択予定件数
8社程度(ただし、当該年度の予算の範囲内での採択となります。)
対象期間
補助対象期間
交付決定のあった日から令和7年3月31日まで
問い合わせ先
〒960−8670 福島県福島市杉妻町2−16
福島県商工労働部商工総務課(担当:紺野)
電話:024−521−7270 FAX:024−521−7930
電子メール:syokosomu@pref.fukushima.lg.jp