商店街空き店舗活用事業
令和6年度
市内商店街の空き店舗に出店する事業者のうち、商店街との関わりに意欲があり、事業の継続性が認められる店舗の出店を支援します。
- エリア
- 新潟県新潟市
- 機関
- 新潟県新潟市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 100万〜500万円未満
対象者
補助対象者
次の(1)〜(14)の全てに該当する事業者及び店舗
(1) 商店街内の空き店舗へ事業の継続性が認められる新たな店舗を出店する者
※空き店舗とは、補助金交付申請日において活用可能な店舗を指します。
(2) 出店先商店街との関わりに意欲があり、同地区の賑わい、集客の向上に寄与すると市長が認める者。
ア 現在営業している店舗の事業実績から、新たに出店する店舗等による同地区の賑わいの創出・集客への寄与が十分見込まれること。
イ 出店先の商店街組合から、事業内容等について賛同を得ていること。
ウ 連携を図る可能性のある近隣の商店街組合と調整が図られていること。
(3) 中小企業者等において、補助金交付申請日以前に、開業届又は法人登記をした日から1年以上経過している者及び営業に関する決算を1期以上行っている者。
(4) 新潟市内からの移転ではない店舗。
※ただし、現在営業している店舗が属する建物の閉鎖等、自己都合でない移転の場合は対象。
(5) フランチャイズチェーンとして事業を営む店舗ではないこと。
(6) チェーンストアとして事業を営む店舗でないこと。
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法第122号)第2条第1項第4号若しくは第5号に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいない者。
(8) これまで本補助金又は新潟市古町地区空き店舗活用事業費補助金の交付を受けていない者。
(9) 以下のいずれにも該当しない者。
ア 空き店舗の所有者。
イ 空き店舗の所有者の2親等以内の親族である者。
ウ 空き店舗の所有者又は所有者の2親等以内の親族が役となっている団体等。
※役員とは、代表者、理事、監事又はこれらに準ずるものをいう。
(10) 市税を完納している者
(11) 宗教活動又は政治活動を目的としていない店舗
(12) 公序良俗に反する行為又は関係法令に違反していない店舗
(13) 補助対象事業に着手していない店舗。(補助金交付決定日前に、賃貸借契約の締結、備品売買契約の締結、店舗改装工事の着手等の行為をいずれも行っていない店舗。)
(14) 暴力団(新潟市暴力団排除条例(平成24年新潟市条例第61号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第3項に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) 及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない者。
支援内容
補助対象経費
改装費、備品購入費、クラウドファンディング組成手数料、店舗賃借料
※補助事業の発注先・購入先は、原則として市内業者(市内に本社、本店、支店又は営業所を有する法人、もしくは市内に住所のある個人事業主)に限ります。
(1) 補助率
補助対象経費の3分の1(UIJターン者、事業承継者の場合は2分の1)
(2) 限度額
改装費、備品購入費、クラウドファンディング組成手数料 150万円(事業を開始した日の属する年度に限る)
店舗賃借料 100万円(賃貸借契約日から1年間)
対象期間
交付決定後
問い合わせ先
新潟市経済部商業振興課
〒951-8554
新潟市中央区古町通 7 番町 1010 番地(古町ルフル 5 階)
TEL:025-226-1633
FAX:025-228-1611
E-Mail:shogyo@city.niigata.lg.jp