商店街環境整備事業
消費者の利便性、快適性、安全性の向上や商店街の振興及び美化を図るため、アーケード等の共同施設の設置、改修、撤去を行う取組みを支援します。
対象者
補助対象者
(1)商店街振興組合、事業協同組合
(2)商店街を形成する任意の商店街組織
(構成員の2分の1以上の者が商業またはサービス業を営むもの)
(3)商工会
(4)共同施設の設置及び管理のために設置された団体
(構成員の3分の2以上の者が商業またはサービス業を営むもの)
補助対象事業
商店街の共同施設の新設、改修、撤去を行う事業又は新設、改修するにあたり事前の調査を行う事業
支援内容
補助対象経費
補助対象事業の遂行に直接関係する以下経費(消費税及び地方消費税を除く)
工事請負費、設備費、備品購入費、委託費、調査費
補助対象外経費
土地を購入、造成、賃借する経費
各種許認可等の申請に要する経費
補助額等
(1) 公共の利益に資する施設
対象の共同施設 アーケード、街路灯、防犯カメラ、ベンチ
補助率 2分の1以内
補助限度額 2億円以内
(2) (1)以外の施設
対象の共同施設 アーチ、商店街等案内板、カラー舗装、シンボル、モニュメント
補助率 30%以内
補助限度額 2億円以内
(3) 令和6年能登半島地震によって損壊若しくは滅失又は継続して使用することが困難になった施設
補助率 2分の1以内
補助限度額 2億円以内
全面改修する場合は、施設の竣工日から10年を経過していること。
一部改修する場合は、施設の竣工日から5年を経過していること。
撤去する場合は、施設の竣工日から耐用年数を経過していること。
※安全上の理由などがある場合はこの限りではありません。
問い合わせ先
経済部 商業振興課
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1629 FAX:025-228-1611