ものづくり企業奨学金返還支援事業補助金

県は、ものづくり企業の人材確保及び若者の県内定着等を図るため、従業員への奨学金返還支援を実施する県内ものづくり企業に対し、予算の範囲内において、宮城県ものづくり企業奨学金返還支援事業補助金を交付する

対象者

(1)認定申請を行うことができる企業
下記の要件を全て満たしている必要があります。なお、詳しい要件は交付要綱でご確認ください。
・ものづくり産業振興に関する県民条例(平成19年宮城県条例第47号)第2条第2項に規定する者であること。
・県内に本社を有するか、県内に本社を有しないが県内に支社、工場、事業所等を有し、県内に勤務地を限定した採用を行っていること。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者であること。
・奨学金返還支援の対象となる従業員の採用を予定していること。
・奨学金返還支援の内容等について、就業規則、賃金規程その他の内部規程で明確に定めている又は奨学金返還支援の対象となる従業員の採用時までに明確に定める予定であること。

奨学金返還支援の対象となる従業員
下記の要件を全て満たしている必要があります。なお、詳しい要件は交付要綱でご確認ください。
・企業が県からの認定を受けた後に採用された者であり、かつ採用された日において高校・大学等を卒業・終了(中途退学等も含む)した日から4年を経過しない者であること。
・正社員(雇用期間の定めがない者)として採用された者であること。
・採用された段階において、県内に所在する本社、支社、工場、事業所等に、6年以上の継続した勤務が見込まれること。

支援内容

対象となる奨学金
対象となる奨学金は、下記のとおりです。
・独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)の第一種及び第二種奨学金
・宮城県高等学校等育英奨学資金

補助対象経費
・機構の第一種及び第二種奨学金の返還のために、企業が代理返還により機構に対して直接送金するもの
・宮城県高等学校等育英奨学資金の返還のために、企業が賃金に上乗せして支給するもの

補助率
・2分の1
・企業が従業員に対して支援した金額の2分の1を補助します。ただし従業員の奨学金貸与総額の4分の1を上限とします。

補助上限額
・大卒等:大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校(高等課程又は専門課程)
 ※①〜③のいずれかを選択すること。
 ① 上限額(72か月合計)1,350千円、上限額(12か月あたり)225千円
 ② 上限額(72か月合計)900千円 、上限額(12か月あたり)150千円
 ③ 上限額(72か月合計)450千円 、上限額(12か月あたり)75千円
・高校卒:高等学校(中等教育学校後期課程及び特別支援学校高等部を含む)
 上限額(72か月合計)270千円 、上限額(12か月あたり)45千円
※支援対象従業員の奨学金貸与総額の1/4が上記の上限額(72か月合計)より低い場合は、奨学金貸与総額の1/4を上限額(72か月合計)とする。
※奨学金の返還について、全額又は一部免除された場合は、奨学金貸与総額から当該免除額を控除した上で、上限額を決定するものとする。

問い合わせ先

産業人材対策課企画班
仙台市青葉区本町三丁目8番1号(行政庁舎14階)
電話番号:022-211-2764
ファックス番号:022-211-2769

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