伝統的工芸品産業振興事業費補助金
令和6年度
宮城県では,伝統的工芸品産業の振興を図るため,伝統的工芸品として国又は県の指定を受けた工芸品を製造する者に対して,予算の範囲内において経費の一部を補助します。
対象者
(1) 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第2条第1項の規定により伝統的工芸品として指定を受けた工芸品に係る指定申出団体 (以下「国指定申出団体」という。)の構成員
(2) 宮城県伝統的工芸品振興対策要綱第7の規定による登録事業者等(以下「県指定登録事業者」という。)
(3) 事業協同組合,協同組合連合会,商工組合その他の団体であって,その構成員(行政庁が含まれる場合は,行政庁を除いた構成員)のうち次に定める者の占める割合が2分の1を超える団体
イ 「国指定申出団体」の構成員
ロ 「県指定登録事業者」
(4) 事業協同組合,協同組合連合会,商工組合その他の団体であって,その構成員のうち次に定める者が1者以上参画している団体で,知事が特に認める団体
イ 「国指定申出団体」の構成員
ロ 「県指定登録事業者」
(5) 宮城県内において,次に定める要件で工芸品を製造する者及び事業協同組合,協同組合連合会,商工組合その他の団体であって,その構成員のうち次に定める要件で工芸品等を製造する者が1者以上参画している団体で,知事が特に認めるもの。
イ 主として日常生活で使用される工芸品であること。
ロ 製造過程の主要部分が手作りであること。
ハ 概ね10年以上,同様の技術又は技法により製造されたものであること。
ニ 概ね10年以上,同様の原材料が主たる原材料として用いられ,製造されるものであること。
支援内容
補助対象事業
伝統的工芸品産業振興事業に要する経費で,宮城県伝統的工芸品産業振興費補助金交付要綱別表に掲げる経費のうち,知事が必要かつ適当と認められるもの。
事業区分
後継者育成事業
技術・技法の記録収集・保存事業
原材料確保対策事業
需要開拓事業
意匠新商品開発事業
品質表示,知名度向上事業
その他
補助率:3分の2 対象者の(1)〜(3)
2分の1 対象者の(4)(5)
事業区分
産業活動維持保全事業
補助率:2分の1 対象者の(1)〜(3) 上限30万円
3分の1 対象者の(4)(5) 上限30万円
対象期間
交付決定の日から令和7年3月31日まで
問い合わせ先
新産業振興課新産業支援班
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(14階北側)
電話番号:022-211-2722
ファックス番号:022-211-2729