営業活動強化支援事業補助金
取引拡大を目的に、県外の発注企業へ営業活動等を行う県内ものづくり企業の皆さまに対し、その費用の一部を補助する「営業活動強化支援事業補助金」を交付します。
対象者
下記(1)から(4)までの全ての要件に該当する中小企業者又は小規模企業者
(1)県内に事業所を有し、県内で製品の生産・製造を行っていること。
(2)機構取引支援課の支援(個別あっせん、商談会等)を受けて取引の獲得、拡大に取り組むこと。
(3)暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。
(4)県税に未納がないこと。
支援内容
≪補助率≫補助対象経費の1/2以内(補助事業者が小規模企業者の場合は2/3以内)
≪補助限度額≫各社1年度につき「旅費、宿泊費、営業資料作成費」の合計額20万円まで。
ただし、「映像資料のみ作成する場合」または「映像資料の作成を含む場合」には、各社1年度につき30万円まで。
対象事業
下記(1)から(3)のいずれかに該当する事業
(1)機構が支援した県外発注企業を含む発注企業への企業訪問(訪問型営業活動)
(2)県外で行われる次の分野に該当する展示商談会・提案会等への参加(参加型営業活動)
※機構が参加料を徴収するものなどは除きます。
①自動車関連産業 ②高度電子機械産業 ③医療・健康機器産業
④航空機関連産業 ⑤クリーンエネルギー等環境関連産業
(3)営業活動に使用する資料の作成
※原則として、(1)(2)に係る資料となりますが、オンライン形式で行う営業活動で
使用する資料についても対象となります。詳しくはお問い合わせください。
対象経費
・旅費
対象事業(1)(2)に必要となる訪問旅費:目的地の所在する都道府県に応じた定額(要綱別表)とし、1回あたり2名を限度とします。
・宿泊費
上記にかかる宿泊費:1人1泊8,000円とし、1回あたり2名を限度とします
・営業資料作成費
印刷製本費、材料費、委託料:パンフレット、チラシ、映像資料など(名刺は対象外)
※定額を除いた対象経費(営業資料作成費)は、消費税及び地方消費税を除いた額となります。
※事業完了報告までに支払が完了する経費に限ります。
問い合わせ先
(公財)みやぎ産業振興機構 取引支援課
〒980-0011
仙台市青葉区上杉1丁目14番2号(宮城県商工振興センター3階)
TEL:022-225-6637 FAX:022-213-9734
Email:biz@joho-miyagi.or.jp