産学連携研究開発支援事業

区内中小企業者と大学等による共同研究等に要する経費を補助します

対象者

以下の条件の全てを満たす方

(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者で、区内に本社を有するもの又は複数の事業者によって構成され会則等を備えて自主的な活動を行い、かつ、区内に本社を有するものが構成員の3分の2以上を占める団体
(2)申告の完了した直近の事業年度分法人都民税または前年度分個人住民税を滞納していない者
(3)荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第2号及び第3号に規定する者が経営に関与しない企業者

◆対象となる研究機関等
大学、高等専門学校、公的研究機関を対象とします。

支援内容

◆補助金額
補助対象経費の3分の2(同一または同一とみなされる共同研究等につき上限300万円。ただし、千円未満の額は切り捨て)
※注釈1 同時に複数の共同研究等について補助を受けることはできません。
※注釈2 補助を受けた共同研究等が完了した翌年度は本補助事業を活用することができません。

◆補助対象経費
以下に掲げる、大学等との共同研究及び委託研究の実施に際し、補助対象者が大学等に支出した研究経費又は委託費(消費税及び地方消費税の額を除く。)とします。

(1)新製品の開発
(2)機械又は器具等の省力化、高性能化又は自動化のための技術の開発
(3)新物質若しくは新材料の開発又は利用技術の開発
(4)生産、加工又は処理に関する新技術の開発
(5)新システム又は新工法の開発
(6)福祉事業、環境対策、省エネルギー対策、リサイクル対策等に関連する技術の開発
※注釈 上記(1)から(6)までに該当するものであっても、補助対象外経費となるものがあります。詳しくは、お問い合わせください。

対象期間

共同研究等の実施について、契約を締結した日から起算して2年を経過する日の前日まで

問い合わせ先

産業経済部経営支援課産業活性化係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
電話番号:03-3802-3111(内線:458)

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