空き家利活用事業補助金

荒川区内で空き家を活用して地域に貢献する事業を行おうとする方に対して、その空き家の改修工事に係る費用を補助します。

対象者

補助対象者
 ・申請者は区民税、法人税を滞納していないこととし、区長が別に定めることとします
 ・補助対象事業を10年以上継続して実施する意思があること
 (その他補助条件がありますので、詳細はご確認ください。)

補助対象建築物
 ・荒川区内にあること
 ・1年以上空き家であること
 ・過去にこの事業の補助金を受けていないこと(2回目以降不可)
 ・国や地方公共団体から同様の補助を受けていないこと
 ・建築基準法の規定に適合する建築物であること
 ・建築基準法第87条の規定により、用途変更の建築確認を受ける必要のある建物について、確認済証の写しを提出できること
 ・昭和56年5月31日以前に着工した建物については、耐震性があることが証明できるものであること

地域に貢献する事業
 1 地域交流事業:地域力の推進、地域交流につながる活動を行う事業
 2 福祉事業:高齢者に対する介護、介護予防、認知症対策等を行う活動及び障害者福祉に係る事業
 3 子育て支援事業:保育所を運営する事業、待機児童解消に向けた事業その他の子育て支援に係る事業
 4 教育関連事業:生涯学習、文化教育に係る事業
 5 防災事業・防犯事業:防災・危機管理に係る事業
 6 国際交流・観光事業:国際交流、観光推進に係る事業
 7 環境・まちづくり事業:環境配慮、まちの魅力向上につながる活動を行う事業その他の地域課題の解決につながる活動を行う事業
 8 産業・経営支援事業:区の地域資源(モノづくり産業、伝統工芸等に関するものに限る。)を活用する事業、革新性のある事業、地域経済の活性化につながる事業その他の地域課題の解決につながる活動を行う事業

支援内容

補助額
 補助対象経費から、消費税及び地方消費税を除いた額の3分の2に相当する額とし、200万円を限度とします。
 ※注釈 補助対象経費は補助対象者が補助事業を実施するのに必要な改修工事費(耐震性を確保するための改修工事に係るものを含む)の初期経費の全部又は一部とします。

問い合わせ先

防災都市づくり部住まい街づくり課住宅係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2826)
ファクス:03-3802-4104

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談