インターンシップ事業

区では、中小企業の人材・後継者を育成するとともに、学生の就労に対する望ましい考え方を育てることを目的として、インターンシップ事業を実施しています。
インターンシップ生の受入れを行った協力事業所(登録制)は、補助金の交付を受けることができます。

対象者

■補助金交付対象事業者
インターンシップ事業を実施した、区内に事業所をもつ中小企業
※事前にインターンシップ協力事業所として登録が必要

■インターンシップ対象者
高等学校、大学及び技術専門校等(専修学校一般課程を除く)に在学する学生

■実施に際して
インターンシップ実施は、受入れ時期、期間、人数などの条件を学校と調整してからとなります。学生への賃金、通勤手当等は不要です。災害補償は学校が損害保険に加入します。

支援内容

■補助金の交付額

・高等学校等の学生の受入れに係るもの
□基準額
学生1人の受入れにつき、7,000円に当該学生の受入れ日数を乗じて得た額

・大学等の学生の受入れに係るもの
□基準額
学生1人の受入れにつき、5,000円に当該学生の受入れ日数を乗じて得た額

◇上限額(いずれも)
学生1人あたりの額は30,000円、合計額は60,000円を限度とする。

問い合わせ先

地域振興部 経済課 産業振興係 窓口:区役所4階29番
郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28
電話番号:03-3647-2332
ファックス:03-3647-8442

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