民営自転車駐車場の整備費を補助

区内に自転車駐車場を設置・運営する方に設置費用の一部を補助します。対象者、対象要件は次のとおりとなります。

申請を検討されている場合は、地域交通課自転車対策係まで事前にご相談ください。必要書類が揃っていない場合、申請を受理できません。また、屋根がある自転車駐車場の場合、建築確認申請が必要となる場合があります。建築確認申請についての詳細は、建築課までお問合せください。

対象者

補助対象者
区内に自転車駐車場を設置する方のうち、次に掲げる要件を全て満たす方が、補助金交付の申請ができます。
個人の方で、自転車駐車場の設置・運営を業者に全て委託される場合は、業者の方が申請することもできます。
 1.法人又は個人であって、補助金交付後、当該自転車駐車場を3年以上運営する見込みがあること(鉄道事業者は対象外となります)
 2.申請年度の2月末日までに補助対象事業の契約及び工事等が完了し、3月末日までに当該補助対象事業に係る支払が全て完了し、かつ、要綱に規定する書類が提出できること
自転車駐車場設置に当たり、他の補助金等の交付を受けている場合は対象外となります。

補助対象事業
補助対象となるのは、江東区内に自転車駐車場を新設、増築又は改修する事業で、次に掲げる要件を全て満たすものとなります。
 1.自転車駐車場の構造及び設備が利用者の安全を確保することができ、自転車が有効に駐車できるものであること。
 2.自転車駐車場を新設、増築又は改修する場所が鉄道駅の周辺、商業施設、観光地の周辺等放置自転車が発生する見込みが高いこと。
 3.特定の施設利用者やマンションの住人の専用のものでなく、誰でも利用できる自転車駐車場であること。
また、次の点にご注意ください。
 1.改修とは、原則既存自転車駐車場の機器の入替を指します。軽微な修繕やフェンス等附属物の修繕のみを行う場合は対象となりません。
 2.区の条例で定める附置義務対象の自転車駐車場は対象外となります。ただし、附置義務台数を超えて駐車場を設置する場合、超えた分の台数の自転車駐車場の設置費用については、補助対象となります。その場合はご相談ください。
 3.自転車が駐車できず、原動機付自転車又は自動二輪車専用の駐車場は補助対象外です。
 4.自転車と原動機付自転車及び自動二輪車兼用の駐車用器具等を整備する場合、当該経費は補助対象とします。

支援内容

補助金額(令和3年4月より1台単位での補助区分追加)
令和3年4月より、下記の2種類の補助金額の計算方式より、申請者がどちらか選択することができます。
A.実額による申請(補助対象事業に要した経費の3分の1以内の額)
B.標準整備費による申請

A.実額による申請(補助対象事業に要した経費の3分の1以内の額)
補助対象事業に要した経費の3分の1以内の額を補助します。ただし、500万円及び当該年度の予算の定める額が上限となります。1,000円未満の端数があるときは、切り捨てます(要綱第6条)。また、補助金は補助対象事業の完了後の支払となります。
また、次の点にご注意ください。
 1.土地の取得費、建物の解体費、土地又は建物の賃借に要した費用、及び機器のリース料は補助対象外です。
 2.他の用途の施設と併設する場合は、自転車駐車場部分の経費だけが補助対象となります。ただし、他の用途の部分と自転車駐車場部分のどちらにも供し、不可分である部分の経費については、当該自転車駐車場部分の面積を施設全体の面積で除した数字に当該経費を乗じた額を対象事業に要した経費とします。

B.標準整備費による申請
1台当たりの標準整備費に整備台数を乗じて得た額を補助します。ただし、500万円及び当該年度の予算の定める額が上限となります。
・平置式
 駐車スペースのみ
 区画線のみ
 固定式ラック
 ゲート式
 1台当たりの補助額 5,000円
・機械式
 電磁ロック式駐輪ラック
 2段ラック
 上下スライド式ラック
 左右スライド式ラック
 チェーンロック式
 1台当たりの補助額 15,000円
標準整備費による申請の場合は、申請に必要な書類が少なくなります。

対象期間

※申請年度の2月末日までに補助対象事業の契約及び工事等が完了し、3月末日までに当該補助対象事業に係る支払が全て完了し、かつ、要綱に規定する書類が提出できること

問い合わせ先

土木部 地域交通課 自転車対策係 窓口:防災センター6階4番
郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4-11-28
電話番号:03-3647-4789
ファックス:03-3647-9287

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談