広告宣伝費補助

区内中小企業が、市場開拓・販路拡大を目的として、自社の製品・サービスを広告する場合、その経費の一部を補助
します。

対象者

以下の要件を全て満たす中小企業者を対象とします。

1.区内に本店(個人にあっては主たる事業所)を有すること。
2.前年度の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
3.会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社に該当しないこと。へ
4.風営法第2条に規定する事業その他これに準ずる事業を営む者でないこと。
5.申請日の属する年度及びその直近2か年度において、本補助金(旧制度を含みます。)の交付を受けていないこと。
6.国、東京都その他の団体による同種の助成と重複して交付を受けていないこと。

◆補助の対象となる広告

□広告に係る製品・サービス
広告の対象とする製品・サービスは、次に掲げるものである必要があります。
また、1回の補助金交付申請で対象にできるのは、1つの製品等のみとなります。

□製品
補助対象者が、その主たる業務と密接な関係を有する範囲において、自ら販売(賃貸を含む。)することを目的として
開発又は製造した製品であって、次に掲げるいずれかに該当するものを対象とします。
1.機械部品又は電子部品により構成される動作構造(以下「機構構造」という。)を有する機械又は装置
2.機構構造を有さない器具又は用具であって、特定の用途への有用性を有するもの
3.保健機能食品(加工食品であって、その性質に基づく健康の維持増進への機能性を有し、販売に当たって当該機能性の表示を行うもの)
4.ソフトウェア(プログラムの複合体であって、電子計算機に一定の動作を行わせるよう一体的に構成されたもの)
5.システム(電子計算機及びソフトウェアの集合体であって、一定の業務を一体的に行うよう構成されたもの)

□サービス
中小企業基本法上のサービス業に属する事業を主たる事業として営む者が、当該事業において有償で提供する役務等を
対象とします。
サービスの広告について本補助金の交付申請を行う場合は、ホームページ内の「中小企業基本法上のサービス業リスト」から対象のサービス業に該当することを必ずご確認ください(申請の際、細分類コード、細分類名称等の記載が必要です。)。
※小売店、飲食店などは含まれません。

□対象となる広告
交付申請日の属する年度において実施される、上記の製品・サービスに係る広告であって、以下に掲げるものが対象と
なります。

1.不特定多数の者を対象とした、新聞、書籍、広報誌その他の印刷物(補助対象者自身が印刷及び発行するものを
除く。)又はその電子版への掲載
2.鉄道、バス、タクシーその他の公共交通機関の内部又は外装における、当該公共交通機関の乗客の閲覧に供する形態での掲示(液晶その他のデジタル機器によるものを含む。)
3.建物の内部又は外壁における、往来する不特定多数の公衆の閲覧に供する形態での掲示(液晶その他のデジタル機器によるものを含む。)
4.SNSの運営者の指定する者との契約(広告代理店等を介した契約を含む。)に基づく当該SNS内における表示
5.放送法上の放送事業者による広告放送(テレビ、ラジオでのコマーシャル)

□対象となるSNS
SNSでの広告については、区長の指定する以下のサービスのみが対象となります。

・LINE  (LINE株式会社)
・X〈旧Twitter〉 (X Corp.)
・Instagram (Meta Platforms, Inc.)
・Facebook  (Meta Platforms, Inc.)
・YouTube  (YouTube, Inc.)

支援内容

◆補助対象経費
契約に基づき、広告の直接の対価として支払う費用

□複数の製品等を掲載する場合の取扱い
申請に係る広告において、対象製品等以外の製品等を合わせて掲載
する場合の補助対象経費は、その総額を同時に掲載する製品等の数で割った額となります。

《計算例》
製品A(補助対象)、製品B、製品Cの3つを掲載する広告で、掲載料が90万円の場合

90万円(総額)÷3(同時掲載の製品数)=30万円(補助対象経費)

◆補助金の額・件数
補助対象経費の3分の2・上限20万円(予定件数30件)
1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
※予算が無くなり次第終了となります。

◆放送事業者
放送事業者の一覧については総務省のホームページでご確認ください。

問い合わせ先

地域振興部 経済課 産業振興係 窓口:区役所4階29番
郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28
電話番号:03-3647-2332
ファックス:03-3647-8442

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