知的財産権取得費補助
区内の中小企業が、下記の対象物について、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権(海外の知的財産権でこれらに
準ずるものを含む。)を取得する場合の費用の一部を区が補助します。
対象者
◆補助対象者
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業で区内に本店(個人にあっては主たる事業所)を有すること。
2.区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
3.前年度の法人住民税及び法人事業税(個人の場合は住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
4.会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社に該当しないこと。
*ただし、子会社の親会社(同法第2条第4号の規定による)が本条第1号に該当する場合は除きます。
5.国、都そのほかの団体が実施する同様の補助事業に申請していないこと。
◆次のいずれかに関する知的財産権の出願が対象となります。
1.社名又は屋号
2.自社で開発した製品、技術又はサービス
支援内容
◆補助対象経費及び補助金額
補助対象経費:出願料、出願審査請求料、特許料、登録料、電子化手数料、出願に伴う弁理士報酬
補助金額:補助対象経費の2分の1以内で、特許権は30万円、特許権以外は10万円を上限とします。(千円未満切捨て)
◆留意点
・複数の知的財産権の出願をしている場合、同一年度における補助金交付は、いずれか一つに限ります。
・同一の対象物に係る複数の知的財産権については、申請年度にかかわらず、いずれか一つに限ります。
・国外の知的財産権についても、国内のものに準じて取扱います。
◆申請方法
知的財産権取得費補助金交付申請書に、必要書類(コピー可)を添付し、出願日の翌日から起算して1年以内に提出してください。
※必要書類はホームページをご参照ください。
問い合わせ先
地域振興部 経済課 産業振興係 窓口:区役所4階29番
郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28
電話番号:03-3647-2332
ファックス:03-3647-8442