厚木市特許等出願支援補助金

産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を取得する際の費用の一部を補助します。
市内中小企業者の新技術、新製品の保護及び研究開発を奨励するため、国内の産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)の取得に要する費用の一部を補助する制度です。

対象者

◆補助対象事業
・特許権(審査請求まで行っていることが必要です。)
・実用新案権
・意匠権
・商標権

◆補助対象者及び補助要件
・中小企業者であって、市内で1年以上継続して事業を営み、かつ、個人にあっては、市内に1年以上住所を有していること。
・市税(延滞金等を含む)を完納していること。

支援内容

◆補助対象経費
産業財産権取得に際し、当該年度内に補助対象者が支払った、次に掲げる費用とします。ただし、消費税及び地方消費税を除きます。

1.出願料
2.審査請求に係る費用
3.登録料(初回納付分のみ)
4.弁理士等代理人に支払う費用

◆補助金額
補助対象経費の2分の1以内(上限10万円)。

同一補助対象者による補助金の交付申請は、同一年度内に1出願のみとなります。
同一事業に対する補助金の交付申請は、年度に限らず1回のみとなります。

問い合わせ先

産業文化スポーツ部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2830
ファックス番号:046-223-7875

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