厚木市生活利便施設立地促進事業補助金
スーパーや診療所などが不足している地域で、新たに出店などをする事業者を支援します。
この事業は、生活利便施設が不足している地域において、スーパー、ドラッグストア、コンビニエンスストア、診療所などの立地を促進するため、新規出店又は開設等をする事業者に対し、施設整備費等に係る費用及び土地・建物賃借料の一部を5年間補助します。
また、当該事業の実施に際して、自家消費するための太陽光発電設備や蓄電システムを設置した場合に、設置費用の一部を補助します。
- エリア
- 神奈川県厚木市
- 機関
- 神奈川県厚木市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 100万〜500万円未満1000万〜5000万円未満1億円以上
対象者
補助対象エリア内において、スーパー、ドラッグストア、コンビニエンスストア、診療所の新規出店又は開設等をし、継続して5年以上運営する事業者
■補助要件
・補助対象施設ごとに定められた概ねの半径の区域内において、同類の施設が立地していないこと。(スーパーとドラッグストアは同類とする)
・関係法令の許可等を取得していること。
・店舗等の営業又は診療開始から5年以上継続すること。
・市税を滞納していないこと。
支援内容
◆事業詳細(補助対象施設、補助対象経費・金額など)
●●(1)生活利便施設整備費 ●●
■補助対象施設:
1.スーパー※1
補助上限額:1億円(年2千万円)
2.ドラッグストア※2
補助上限額:5千万円(年1千万円)
□補助対象エリア(1〜2とも)
次のいずれかに該当するもの
1.公共交通利便性強化路線※8の沿線
2.施設が不足する地区※9
※ いずれの場合も、補助対象施設を中心としたおおむね半径1kmの区域内に同類の施設がないこと(スーパーとドラッグストアは同類の施設とする。)※10
3.コンビニエンスストア※3
補助上限額:2千万円(年400万円)
□補助対象エリア
公共交通利便性強化路線※8の沿線で、補助対象施設を中心としたおおむね半径500mの区域内に同類の施設がないこと
4.内科を有する診療所※4
補助上限額:
2千万円(年400万円)
・調剤所を整備した場合:2千100万円(年420万円)
□補助対象エリア
公共交通利便性強化路線※8の沿線で、補助対象施設を中心としたおおむね半径800mの区域内に同類の施設がないこと
■補助対象経費及び補助金額※5(1〜4とも)
1 施設整備費※6
施設整備費の2分の1に相当する額
2 土地・建物賃借料
事業を開始した日から5年間分の賃借料に相当する額
3 調剤所整備費※7(診療所に限る。)
調剤所整備費の2分の1に相当する額
※補助金額は1、2及び3の合計額又は補助上限額のいずれか小さい額
●●(2)自家消費型太陽光発電設備整備費 ●●
■補助対象経費及び補助金の額
自家消費型太陽光発電設備整備費の3分の1に相当する額または当該設備の発電出力に1kW当たり7万円を乗じた額のいずれか低い額
補助上限額:420万円(年84万円)
●●(3)蓄電システム等整備費 ●●
■補助対象経費及び補助金の額
蓄電システム等整備費の3分の1に相当する額
補助上限額:15万円(年3万円)
(備考)
※1 日本標準産業分類で定義された総合スーパー又はその他の各種商品小売業(店舗面積500平方メートル以上のものに限る。)若しくは取扱商品の70%以上が飲食料品である食料品スーパー(店舗面積500平方メートル以上のものに限る。)をいう。
※2 日本標準産業分類で定義されたドラッグストア(店舗面積500平方メートル以上で、かつ、生鮮食料品を含む飲食料品を店舗面積の20%以上とするものに限る。)をいう。
※3 日本標準産業分類で定義されたコンビニエンスストアをいう。
※4 医療法第1条の5に定める診療所のうち、内科又は内科と組み合わせた診療科を標榜する診 療所をいう。
※5 補助金額は5年間で均等に分割して交付する。
※6 施設整備費は、土地・建物取得費、設計費、除却費、造成費、建設費、改装費、機材購入費をいう。
※7 調剤所整備費は、建設費、改装費、機材購入費をいう。ただし、補助対象施設を中心としたおおむね半径800mの区域内に薬局がない場合であって、院内処方を目的に当該診療所の敷地内に当該診療所の整備と合わせて整備したときに限る。
※8 「公共交通利便性強化路線」とは、厚木市コンパクト・プラス・ネットワーク推進計画に定めるバス路線をいう。
※9 「施設が不足する地区」とは、上依知、山際、関口、中依知、下依知、金田、宮の里をいう。
※10 「施設が不足する地区」においてスーパーを新規出店する場合は、スーパーを中心としたおおむね半径1,000mの 区域内にスーパーがないものとし、おおむね半径500mの区域内にドラックストアがないものとする。
■申込方法
都市計画課(市役所第二庁舎(厚木ビジネスタワー)12階)窓口に直接来ていただき、 必ず事前相談を行い、補助対象施設であるかの確認や申請に係る必要書類などについて確認したうえ申し込みをお願いいたします。
問い合わせ先
都市みらい部 都市計画課 まちづくり政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2400
ファックス番号:046-222-8792