厚木市事業所用省エネ設備導入促進補助金

脱炭素社会の実現及び地球温暖化防止に寄与することを目的として、自家消費型太陽光発電システム及び蓄電池システム(以下「対象機器」という。)を導入した企業、団体、個人事業主に対し、予算の範囲内で厚木市自家消費型太陽光発電等導入費補助金を交付します。

対象者

交付対象者
次のいずれの要件も満たす方が交付対象者です。
(1) 次のいずれかに該当するものであること。
 ア 市内に事業所を置く法人、団体又は個人事業者
 イ リース事業者又はPPA事業者
(2) 市税の滞納がないこと。
(3) 暴力団又は暴力団員でないこと。
※リース事業又はPPA事業による設置の場合、リース事業者又はPPA事業者が交付対象者(申請者)となります。

補助対象事業
1 補助金の対象とする事業は、対象機器(未使用品に限り、附属設備のみを除く。)の新設、増設又は交換するものとします。ただし、蓄電池システムのみを新設、増設又は交換する場合にあっては、補助金の対象となりません。
2 補助対象者がリース事業者又はPPA事業者の場合にあっては、1のほか、次の(1)、(2)に掲げる要件を満たす必要があります。
 (1) 自家消費型太陽光発電システム 
 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発第2203303号。以下「国実施要領」という。)別紙2の2(2)ア(ア)に定める要件を満たすこと。
 (2) 蓄電池システム 
 国実施要領別紙2の2(2)ア(イ)に定める要件を満たすこと。

支援内容

補助金の額、予定件数
◆購入による設置の場合 予算1,500万円(予算残額1,500万円)
 太陽光発電システム 5万円/kW(上限300万円)
 蓄電池システム 10万円  
◆リース事業又はPPA事業による設置 予算555万円(予算残額555万円)
 太陽光発電システム 5万円/kW(上限500万円)
 蓄電池システム 蓄電池価格の3分の1(1,000円未満切り捨て)
※蓄電池の価格が190,000円/kWh以下の機器が対象(算出は工事費込み。税抜)
・太陽光発電システムで発電した電気の50%以上を設置した施設で消費する
・FIT制度、FIP制度を活用しない
・蓄電池にあっては、停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと  など
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発第2203303号。)別紙2の2(2)ア(ア)及び(イ)に定める交付要件を満たすこと

※太陽発電システム、蓄電池システムに係る国のその他補助金を活用した場合、リース事業又はPPA事業による設置に対する補助はできません。

対象期間

実績報告書の提出:対象機器の設置完了の日から2箇月以内又は当該年度の 2月15日のいずれか早い期日まで

問い合わせ先

厚木市 環境農政部 環境政策課
電話番号:046-225-2749
Mail:3100@city.atsugi.kanagawa.jp

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談