綾瀬市商業者支援事業補助金

頑張る商業者を支援します!

この補助金は商業者の魅力ある店舗づくりを支援し、市内商業の活性化を図ることを目的としています。
ぜひ利用してください。

対象者

次の各号のいずれにも該当するものとします。
(1) 中小企業者又は中小企業者となることを予定している者であること。
(2) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類に規定する小売業(大分類Iのうち中分類58)、飲食サービス業(大分類Mのうち中分類76、77)、生活関連サービス業(大分類Nのうち中分類78、79)のいずれかを営み、又は営むことを予定している者であること。
(3) 納期限の到来した市税を完納していること。
(4) 綾瀬市又は国、県等から同様の趣旨の補助金等の交付又は交付決定を受けていないこと。

ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としません。
(1) 綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号から第5号の規定に該当する者
(2) 次のいずれかに該当する事業を営み、又は営もうとする者
 ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業
 イ 他の者が行っていた事業を継承して行う事業
 ウ フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
 エ 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条に規定する大規模小売店舗を設置する者及び大規模小売店舗内のテナント店舗で事業を営む者
 オ 公序良俗に反する事業及び補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業
 カ その他市長が適当でないと認める事業

補助対象事業
次の要件に該当するものとします。
(1) 空き店舗活用事業
ア 空き店舗を活用して、週4日以上営業し、2年以上事業を継続するもの。
イ 空き店舗を自ら所有又は賃借し事業を営み、事業を継続する事業計画を有するも の。
ウ 事業計画の作成に関して、専門家(中小企業診断士等)の助言及び指導を受けているもの。
エ 開業から2年間、1年に2回以上、商工会等による経営診断、指導を受けるもの。
(注意)経費の補助対象期間は、交付決定日から令和7年2月28日までとする。

(2) 店舗改装事業
ア 魅力ある商店づくりのため、店舗を改装して、週4日以上営業し、2年以上継続するもの。
イ 店舗を自ら所有又は賃借し事業を5年以上営み、事業を継続する事業計画を有するもの。
ウ 店舗改修後営業を再開してから2年間、1年に1回以上事業報告を行い、必要に応じて現地調査等に応じるもの
(注意)経費の補助対象期間は、交付決定日から令和7年2月28日までとする。

(3) 商品開発事業
ア 開発する商品(以下「新商品」という。)が、既存又は競合する商品と比較し、本市の特色を活かして差別化が図られているもの。
イ 登録商標等紛らわしくないもの。
ウ 綾瀬市のイメージを損なわないもの。
エ 発売開始から1年以内のもの。
(注意)経費の補助対象期間は、新商品の販売を開始した日の前日までの1年間とする。

(4) 販売促進事業
新商品又は主力商品の販路拡大及び魅力発信のため、イベント等への出店や広告宣伝等により販売を促進するもの。

支援内容

補助対象経費等
1.空き店舗活用事業 工事を伴う改装費、設備購入費、販売促進に係る広告宣伝費用、店舗の賃貸借契約上の6月分の賃料(不動産仲介手数料、敷金、礼金、保証金等を除く)
(注意)改装工事は、市内の事業者に発注することを条件としています。
補助率補助対象経費の2分の1以内、1回50万円を限度とします。

2.店舗改装事業 工事を伴う改装費、設備購入費、備品購入費(1品3万円以上、備品購入のみの経費 は対象外とする)、販売促進に係る広告宣伝費用、その他、魅力ある商店づくりに資するもの
(注意)改装工事は、市内の事業者に発注することを条件としています。
補助率補助対象経費の2分の1以内、1回50万円を限度とします。

3.商品開発事業 新商品の開発に係る原材料費、新商品のパッケージやラベル等のデザイン開発(作成)費、マーケティングや調査分析に係る経費、専門家等の招へいにかかる経費、商標登録に要する経費、新商品の開発に係る機械 装置 や設備類の購入
補助率補助対象経費の2分の1以内、1商品10万円を限度とします。

4.販売促進事業 販売促進に係る出店経費、広告等宣伝費
補助率補助対象経費の2分の1以内、1事業者10万円を限度とします。

問い合わせ先

〒252-1192 綾瀬市早川550番地
綾瀬市役所 事務棟5階 商業観光課
電話番号 0467-70-5685(直通) E-mail wm.705685@city.ayase.kanagawa.jp

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