綾瀬市ものづくり技術発信事業補助金
綾瀬のものづくり技術のPR及び工業振興を目的として市内中小製造業者により組織された団体が見本市等に出展し、一般消費者向け新商品の情報を発信する事業に対し支援を行います。
当該事業は令和5年度まで「競馬収益配分金」を財源とした「神奈川県市町村自治基盤強化総合補助金」を活用し、実施しておりました。
対象者
補助対象事業者
市内で事業を行う中小製造業者3社以上により組織された団体であり、かつ、その団体を組織する中小事業者が次の各号の要件を満たすものとする。
1.市内において1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者、事業継続が1年未満であって綾瀬市中小企業融資制度要綱(平成29年4月1日施行)第3条第3号に規定する創業支援融資を受けている中小企業者又は綾瀬市企業の立地促進等に関する条例(平成24年綾瀬市条例第9号。以下「企業立地条例」という。)第5条に規定する事業計画の認定を受け、操業を開始した中小企業者又は当該中小企業者2社以上により組織された団体。ただし、資本金の2分の1以上を大企業が所有している、又は、役員のうち2分の1以上を大企業が占めている中小企業及び企業立地条例に係る認定を受け、操業を開始してから1年を経過していない中小企業者を除く。
2.法人が納期限の到来した市税を完納していること。
3.法人が綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等に該当しない者であること。
4.日本語教育の推進に関する法律に基づき、外国人労働者を雇用している場合には、日本語学習の機会の提供その他の日本語学習に関する支援に努める者。
5.あやせ工場スマートナビに自社の企業情報等を掲載している者又は交付決定までに掲載を行う者。
6.かながわSDGsパートナーの登録に向けた取組に努める者。
※「中小製造業者」とは中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者であり、かつ、主たる業種が、日本標準産業分類(平成21年3月17日総務省告示第175号)の大分類Eの製造業に分類される者。
支援内容
補助金額
補助事業に要する直接経費の2分の1以内(1社当たりの限度額50万円)
※算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは切り捨て。
補助対象事業
1.会場使用料(主催者に支払う小間料及び電源・照明・什器等の使用料)
2.展示品及び配布資料の作成委託費
3.輸送委託費
4.保険料(展示品に対する保険に限る)
5.翻訳及び通訳委託費
6.専門家派遣費用及びデザインコンサルティング費用
問い合わせ先
綾瀬市役所 産業振興部 工業振興企業誘致課 工業振興・企業誘致担当
電話番号:0467-70-5661
ファクス番号:0467-70-5703