綾瀬市創業補助金

令和6年度 活力と魅力に満ちた綾瀬をつくる創業補助金

市内で新規創業又は第二創業を行う方に対して、その創業に要する経費の一部を助成することにより、創業者の資金負担を軽減し、創業への意欲を高め、魅力ある創業を促進し、市内産業の活性化を図ります。

対象者

補助対象者
市内で新規創業又は第二創業を行う方のうち、次の各号のいずれにも該当するものとします。
《新規創業》事業を営んでいない個人が、初めて事業を開始し、又は初めて会社を設立して当該会社の事業を開始することをいう。
《第二創業》既に事業を営んでいる個人又は会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、綾瀬市内に新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社の新たな事業を開始することをいう。
(1) 市内に事業所を置き、又は置くことを予定している者であること。
(2) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に規定する創業支援等事業計画の認定を受けた市区町村から特定創業支援事業による支援を受けた者又は受ける予定の者であること。
(3) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者又は中小企業者となることを予定している者であること。
(4) 補助事業期間に個人開業又は会社等の設立を行い、その代表となる者若しくは既存事業以外の新事業を開始する者であること。
(5) 納期限の到来した国税、都道府県税及び市町村税を完納している者であること。
(6) 綾瀬市商業者支援事業補助金(空き店舗活用事業)又は同様の趣旨の他の補助金等の交付(国及び県によるものを含む)又は交付決定を受けていない者であること。

※(1)〜(6)にかかわらず、次の【1】、【2】のいずれかに該当する者は、補助対象者としません。
【1】綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号から第5号の規定に該当する者
【2】次のいずれかに該当する事業を営み、又は営もうとする者
 ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業
 イ 他の者が行っていた事業を継承して行う事業
 ウ フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
 エ 公序良俗に反する事業及び補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業
 オ その他市長が適当でないと認める事業

支援内容

補助金額
 補助対象経費の1/2以内、100万円を限度とします。

【補助対象経費】
(1) 事業の用に供する建物の賃貸借契約上の6月分の賃料(不動産仲介手数料、敷金、礼金、保証金等を除く)。ただし、補助事業期間内のものに限る。
(2) 新たに開設する事業所の外装及び内装並びに設備に係る工事費用(市内の当該事業者に発注するものに限る)
(3) 事業の用に供する設備の購入に係る費用
(4) 販売の促進に係るパンフレット作製、広告掲載、ホームページ製作等広告宣伝費用

対象期間

補助事業期間
交付決定の日から開店日(最長で来年2月28日)までとします。

(注意)やむを得ない事由により、交付決定の日以前に事業に着手しようとする場合は、申請時に創業補助金交付決定前着手届出書(第6号様式)の提出が必要です。

問い合わせ先

〒252-1192 綾瀬市早川550番地
綾瀬市役所 事務棟5階 商業観光課
電話番号 0467-70-5685(直通)

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