千葉市資格取得支援補助金

市内の運輸業・建設業の事業継続や経営基盤強化を支援するための補助をします!

エリア
千葉県千葉市
機関
千葉県千葉市
種別
補助金・助成金
分野
その他経営改善・事業承継
業種
運輸業建設・不動産業
対象
中小企業者小規模事業者個人個人事業主
支援規模
10万円〜50万円未満
URL
https://www.city.chiba.jp/keizainosei/keizai/koyosuishin/shikaku_syutoku_shien.html

対象者

【対象】
1.補助対象資格を取得し、市内運送事業者又は市内建設業者に正社員として勤務している個人の方
2.雇用する正社員の方が補助対象資格を取得した市内運送事業者又は市内建設業者

□市内運送事業者とは
次のいずれも満たす方
・「一般貨物自動車運送事業」「特定貨物自動車運送事業」「一般乗合旅客自動車運送事業」「一般貸切旅客自動車運送事業」「一般乗用旅客自動車運送事業」「特定旅客自動車運送事業」のいずれかの事業を行っていること。
・千葉市内に本店若しくは事業所がある法人、又は、千葉市内に事業所がある個人事業主。

□市内建設業者とは
次のいずれも満たす方
・建設業法に規定する建設業の許可を受けていること。
・千葉市内に本店若しくは事業所がある法人、又は、千葉市内に事業所がある個人事業主。

◆個人の方
補助金を申請できる人
以下の1から6をすべて満たす方

1.補助金申請日に住所を有する市区町村の課する市町村税・特別区税に滞納がないこと。
2.補助金申請日の1年前の日から申請日までに、新たに補助対象資格を取得していること。
3.資格取得日に市内運送事業者又は市内建設業者に勤務していないこと。
ただし、市内に本店がない事業者の市外事業所に勤務している場合は、市内運送事業者又は市内建設業者に勤務していないものとします。
4.資格取得日から補助金の申請日までの間に、市内運送事業者又は市内建設業者に常勤労働者として期間を定めずに雇用され、申請日においても引き続き雇用されていること。
ただし、次のア又はイに該当する方は、それぞれに定める条件を満たすこと。

ア 市内に本店がない事業者に雇用されている方
 【条件】市内の事業所に勤務していること。
イ 上記3ただし書きにより、取得日に市内運送事業者又は市内建設業者に勤務していないとみなされる方
 【条件】資格取得日において雇用されていた市内運送事業者又は市内建設業者に、資格取得日の翌日から補助金の申請日まで継続して雇用されていないこと。

5.補助金申請日において、補助対象資格の取得に要した費用の支払いを自ら行い、完了していること。
6.暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

□補助対象資格
運輸業
・大型自動車第一種免許
・中型自動車第一種免許(限定解除を含む)
・準中型自動車第一種免許(限定解除を含む)
・大型自動車第二種免許
・普通自動車第二種免許
建設業
・第二種電気工事士
・第一種電気主任技術者
・第二種電気主任技術者
・第三種電気主任技術者

◆市内運送事業者又は市内建設業者の方

□補助金を申請できる事業者
以下の1から5をすべて満たす事業者
1.申請日において、千葉市税(延滞金を含む。)に滞納がないこと。
2.補助対象資格の取得日が、補助金申請日の6か月前の日から申請日までの間であること。
3.補助対象資格を取得した者を、取得日から申請日までの間、常勤労働者として期間を定めずに雇用し、かつ申請日以後も引き続き雇用する予定であること。
4.対象の資格の取得に要した費用の支払いを事業者自らで行い、完了していること。
5.暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

□補助対象資格
運輸業
・大型自動車第一種免許
・中型自動車第一種免許(限定解除を含む)
・準中型自動車第一種免許(限定解除を含む)
・運行管理者
・自動車整備士

建設業
・一級建築施工管理技士
・一級土木施工管理技士
・一級電気工事施工管理技士
・一級管工事施工管理技士
・一級電気通信工事施工管理技士
・一級建設機械施工管理技士
・一級造園施工管理技士
・二級建築施工管理技士
・二級土木施工管理技士
・二級電気工事施工管理技士
・二級管工事施工管理技士
・二級電気通信工事施工管理技士
・二級建設機械施工管理技士
・二級造園施工管理技士
・第一種電気工事士
・第二種電気工事士
・第一種電気主任技術者
・第二種電気主任技術者
・第三種電気主任技術者

支援内容

◆補助金額・補助率・補助対象経費

□個人の方
補助率  :補助対象となる費用の2分の1(1,000円未満切り捨て)。
補助限度額:15万円。

□補助対象となる費用
1.資格取得のための学習に係る費用
講座受講費用、教習費用、テキスト代、教材費
2.資格試験の受験に要した費用
受験料、検定料、証紙代、写真代、受験時に使用する専用道具の購入費用
3.取得資格の免状等の登録・交付に要した費用
免許登録料、免状交付手数料、免許証交付手数料等の費用
※消費税及び地方消費税相当額は含まない。

※他の公的制度(厚生労働省の教育訓練給付金を含む。)や所属企業、業界団体から補助を受けている場合は、当該補助額を除いた額。

■市内運送事業者又は市内建設業者の方
補助率  :補助対象となる費用の2分の1(1,000円未満切り捨て)。
補助限度額:1件につき15万円。また、1事業者につき同一年度内に50万円。

□補助対象となる費用
1.資格取得のための学習に係る費用
講座受講費用、教習費用、テキスト代、教材費
2.資格試験の受験に要した費用
受験料、検定料、証紙代、写真代、受験時に使用する専用道具の購入費用
3.取得資格の免状等の登録・交付に要した費用
免許登録料、免状交付手数料、免許証交付手数料等の費用
※消費税及び地方消費税相当額は含まない。

※他の公的制度(厚生労働省の教育訓練給付金を含む。)や所属企業、業界団体から補助を受けている場合は、当該補助額を除いた額。

問い合わせ先

経済農政局経済部雇用推進課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5278
ファックス:043-245-5558

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