中小事業者向け電気自動車充電設備設置事業補助金

令和6年度

千葉市では、電気自動車等の普及を促進し、もって地球温暖化対策を推進するため、電気自動車等の充電設備を設置した中小事業者等に対し、補助金を交付します。

対象者

補助対象設備
・急速充電設備
・普通充電設備
(1)基礎充電のために事業所の駐車場に設置するものであること。
(2)事業所の従業員が使用する設備であること。
(3)未使用品であること。
(4)国補助金の対象設備であること。
(5)充電設備がすでに設置されている場所において、設備を撤去して設置するものでないこと。
(6)設備が下記の「適合すべき設備の仕様」に適合していること。

補助対象事業者
市内に本社を有する中小事業者等で、以下の要件を満たしている必要があります。
(1)国補助金を受けることが決定していること。
(2)市税(延滞金を含む。)の滞納がないこと。
(3)導入する充電設備を所有すること(リースにより導入し、リース事業者が所有する場合を含む。)。
(4)リースにより設備を導入する場合は、導入する者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとし、リース事業者は、設備を導入する者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元すること(リース契約は、リース期間が財産処分制限期間以上であるか、リース期間終了後、設備を導入した者が設備を購入する契約となっていること)。

補助対象事業
補助対象事業者で、以下の要件を全て満たしている必要があります。
(1)市内の事業所に設備を導入すること。(リースにより導入し、リース事業者が所有する場合を含む。)
(2)当該導入に係る工事の着手及び完了日が令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 1 月 31日までであること。

支援内容

・補助上限
 急速充電設備:上限50万円/基
 普通充電設備:上限20万円/基
・補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て)
・補助対象経費: 急速充電設備、普通充電設備、蓄電池付急速充電設備、充電用コンセント及び充電用コンセントスタンドの本体の購入費

対象期間

令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 1 月 31日まで

問い合わせ先

環境局環境保全部脱炭素推進課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5185
ファックス:043-245-5557
datsutanso.ENP@city.chiba.lg.jp

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