中小事業者向け省エネルギー設備導入促進事業補助金

令和6年度

千葉市では、地球温暖化対策を推進するため、省エネルギー設備を導入する中小事業者等に補助金を交付します。

対象者

補助対象設備
(1)高効率照明、高効率空調、産業ヒートポンプ、業務用給湯器、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータであること。
(2)未使用品であること。

補助対象事業者
市内に本社を有する中小事業者等で、以下の要件を満たしている必要があります。(リース事業者を除く。)
(1)市税(延滞金を含む。)の滞納がないこと。
(2)同一の省エネルギー設備について、市から他に補助金等を受けていないこと。
(3)リースにより設備を導入する場合は、導入する者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとし、リース事業者は、設備を導入する者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元すること(リース契約は、リース期間が財産処分制限期間以上であるか、リース期間終了後、設備を導入した者が設備を購入する契約となっていること)。
(4)千葉市脱炭素推進パートナーであること。

補助対象事業
補助対象事業者で、以下の要件を全て満たしている必要があります。
(1)市内の事業所に省エネルギー設備を設置し、所有すること(リースにより導入し、リース事業者が所有する場合を含む。)。
(2)事業の実施により、二酸化炭素排出量の削減効果が見込まれるものであること。
(3)既存設備の更新に伴うものであること(既存設備を撤去して、建て替え・移転後の新たな事業所へ設備を導入する場合を含む。)。
(4)交付決定を受けた日以降に省エネルギー設備の設置工事に着手すること。
※契約済み(リースを除く)や施工中の事業は補助の対象にはなりません。
(5)予算上限に達するまで(なお、予算上限に達しない場合は令和6年 12 月 16 日(月)まで)に申請書を提出し、令和 7 年2月14日(金)までに工事完了および実績報告書を提出すること。

支援内容

・補助上限:50万円
・補助率:補助対象経費の3分の1以内(千円未満切捨て)
・補助対象経費:補助対象設備の設備費用

対象期間

交付決定後

問い合わせ先

環境局環境保全部脱炭素推進課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5185
ファックス:043-245-5557
datsutanso.ENP@city.chiba.lg.jp

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