荒川区製造業等企業価値向上支援事業補助金

荒川区では、中小企業者の生産性向上及び企業価値向上を目的とした補助を行っています。
※試用等を含め、実際に設備等を導入する前にご相談ください。

対象者

以下のすべての要件に該当する事業者が対象となります。

1.中小企業基本法に規定する製造業等の中小企業者
2.荒川区内に本社(会社は登記上の本店所在地、個人事業主は主たる事業所)を有することとなった日から起算して、
3年以上区内で継続して事業を営み、かつ、引き続き区内で事業を継続する意向のある事業者
3.大企業が経営に実質的に参画していない者
4.申告の完了した直近の事業年度分法人都民税又は前年度分個人住民税を滞納していない者
5.荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第2号及び第3号に規定する者が経営に関与しない事業者
6.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む
事業者でない者
7.その他、区長が補助金を交付することが適当でないと認める事業者でない者

■補助対象事業メニュー
以下の4つのメニューがあります。
1.生産性向上設備投資補助
 生産活動・販売活動・役務提供活動等その他収益を得るために直接的に必要であり、かつ計画期間3年で年平均1パーセント以上の労働生産性(※注釈)向上につながる設備の設置
2.ダイバーシティ経営推進補助
 多様な人材が働きやすい職場環境を整備するために必要な設備の設置
3.ICT導入補助
 ICTを用いて、業務効率化や販路拡大に繋げるために必要なシステムの構築及び導入等
4.BCP実践設備投資補助
 公社BCP助成金交付要綱による助成対象事業として規定されている設備等の導入
※注釈「労働生産性」とは、営業利益、人件費及び減価償却費の合計を、労働投入量(労働者数又は労働者数×一人
当たり年間就業時間)で除したものをさします。

支援内容

■補助限度額(1・2・3・4いずれも)
・一般:100万円
・特例:300万円

■補助率
・一般:4分の1(※注釈1)
・特例:3分の1
※注釈1 申請者が中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者に該当する場合、一般申請であっても補助率が
3分の1となります(「小規模企業者」とは従業員20人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の
業種(卸売業・サービス業・小売業を除く)の事業者)。
※注釈2 一般申請の場合、補助額が合計100万円となるまで、各メニューを1回ずつ利用できます。
※注釈3 特例の適用要件
(1)経営革新計画の承認を受け、かつ計画に沿った設備を導入する事業者
(2)先端設備等導入計画の認定を受け、かつ計画に沿った設備等を導入する事業者
(3)エコアクション21の認証又はISO14000シリーズの認証を受け、かつ認証された内容に沿った設備等を
導入する事業者
(4)東京都中小企業振興公社が実施するBCP実践促進助成金の交付決定を受け、かつ交付決定の内容に沿った
設備等を導入する事業者

■補助対象経費
1.生産性向上設備投資補助
 製造装置・機械、印刷機等で労働生産性の向上に資すると認められるもの
2.ダイバーシティ経営推進補助
 女性専用トイレ・更衣室、託児施設、段差解消、手すり設置等、多様な人材が働きやすい環境の整備と認められるもの
3.ICT導入補助
 インターネット販売サイトの構築(業者への委託費、サーバ・ドメイン関連初期費用等)やインターネット販売サイトへの出店(初期費用)のほか、業務効率化に必要なシステムと認められるもの
4.BCP実践設備投資補助
 自家発電装置、蓄電池、飛散防止フィルム、転倒防止装置、従業員用の備蓄品等その他事業継続上のリスク軽減・回避等に資するもの

■専門家による経営アドバイス
設備投資の内容審査及び設備投資の実効性を高めるため、申請後に補助金メニューに沿った専門家によるアドバイスを
受ける必要があります。

問い合わせ先

〇生産性向上設備投資補助・ダイバーシティ経営推進補助・BCP実践設備投資補助
経営支援課経営支援係
〒116-8501
荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
電話:03-3802-3111(内線:459)

〇ICT導入補助
経営支援課産業活性化係
〒116-8501
荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
電話:03-3802-3111(内線:458)

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