神奈川県商店街等活性化促進事業費補助金

令和6年度

地域コミュニティの核として重要な役割を果たしている商店街の「稼ぐ力」の回復により商店街の活性化を図ることを目的として、商店街団体等が実施する商品券発行事業を支援します。(旧神奈川県商店街等プレミアム商品券支援事業費補助金)

エリア
神奈川県
機関
神奈川県
種別
補助金・助成金
分野
販路・需要開拓
業種
サービス業卸売・小売業飲食その他
対象
中小企業者小規模事業者その他個人事業主
支援規模
100万〜500万円未満
URL
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2w/corona/r6premiumshien.html

対象者

補助対象者
1.商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する商店街の事業協同組合
2.1に掲げる以外の法人化された商店街団体
3.法人化されていない商店街等を構成する任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあるもの
4.地域商業の活性化に貢献し、その構成員が一市町村内に留まる商業者団体であって、規約等により代表者の定めがあるもの※1
5.商店街(会)団体が主たる構成員となっている実行委員会であって、規約等により代表者の定めがあるもの※1
6.商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所等※2
※1:特定のエリア(街区・場所的な集積等)の活性化につながる取組を実施できる組織に限ります。
※2:商店会のないエリアについて、商工会又は商工会議所が店舗を取りまとめて事業を実施する場合に限ります。
※上記いずれも、構成員の過半数が県内中小企業者(県個人事業税又は法人県民税の対象となる事業者のうち、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号から第4号に規定する者)であるものに限ります。

支援内容

補助対象事業・補助対象経費
商店街団体等が実施する商品券事業
・商品券の割増し(プレミアム)分※3
・商品券の券面の発券に係る印刷費(消費税及び地方消費税を除く。)
・商品券発行事業の周知に係る広告宣伝費※4(消費税及び地方消費税を除く。)
※3:補助対象となる割増し(プレミアム)率は、30パーセントを上限とします(割増し(プレミアム)率は、上限内において商店街団体等で任意に設定してください。)。
※4:チラシ・ポスターの作成、新聞折込及び地域紙の掲載に係る経費に限ります(ホームページの作成、改修等に係る経費は補助の対象となりません。)。また、広告宣伝費の補助額の上限は、10万円(消費税及び地方消費税を除く。)となります(広告宣伝費を補助対象経費として申請する場合、下記上限額に含まれます。)。

補助率
補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の2分の1以内
ただし、令和6年4月1日時点の正会員数が40以下の商店街団体等(又はこれが含まれる複数の商店街団体等が連携して実施する場合)については、補助対象経費の3分の2以内
※算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てとなります。

補助額の上限
1商店街(令和6年4月1日時点の正会員数が40以下の団体)当たり 100万円
1商店街(令和6年4月1日時点の正会員数が41以上の団体)当たり 200万円
近接する複数の商店街団体等が連携して実施する場合 最大500万円※5
※5:上記の正会員数に応じた上限額は、連携して実施する場合にも適用されます。詳細については、募集要領5、6頁をご確認ください。

補助額の下限
15万円

対象期間

交付決定日から令和7年2月21日(金曜日)まで

問い合わせ先

産業労働局中小企業部商業流通課
課長 小板橋
電話045-210-5600
商業まちづくりグループ 飯田
電話045-210-5612

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