民間建築物小田原産木材利用促進事業費補助金

多くの市民などが利用する市内の民間建築物において、小田原産木材を使用した建築、木質化により木材を積極的かつ効果的に活用する取り組みに対して補助を行います。

対象者

補助対象者
市内の対象建築物の所有者又はその対象建築物で事業を行う法人、もしくは個人。

補助対象建築物
小田原産木材を使用することでPR効果が見込まれる、多くの市民等が利用する市内の民間建築物。

補助対象事業
小田原産木材を使用した民間建築物の建築、木質化であり、小田原産木材が目立つ形で使用され、PR効果が見込まれる事業。

ただし、次のいずれかに該当する事業は、補助金の交付対象外です。
 1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づき、営業の許可又は届出を要する事業
 2.宗教活動又は政治活動を目的とする事業
 3.小田原市暴力団排除条例(平成23年小田原市条例第29号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団等が関わる事業
 4.公序良俗に反する等市長が不適当と認める事業に供する事業

支援内容

補助対象事業費
小田原産木材を使用した民間建築物の建築、木質化に係る工事費(設計費は除く、建築は構造材が見える状態で仕上げることが条件)とし、建築や木質化を実施した場合に限り、小田原産木材を使用した木製什器の購入に係る経費(組立て、設置、運搬含む)を対象事業費に含めることができます。

ただし、次の経費は補助対象外です。
 1.他の公的な補助金や助成金の対象経費とされたもの
 2.交付決定の前に支出した経費
 3.消費税及び地方消費税相当額

補助金額
補助対象事業費の2分の1以内。
ただし、200万円を限度額とする。

※補助金交付から5年間は補助対象財産の処分又は転用に制限があります。

問い合わせ先

経済部:農政課 農林業振興係
電話番号:0465-33-1494

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