以下では、両立支援等助成金に関して、厚生労働省の公式HPに記載されている情報をまとめております。
事業主の方への給付金のご案内
両立支援等助成金
助成金の詳細、支給申請についてのお問い合わせは都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ
※雇用関係助成金共通の要件等についてはこちらをご覧ください。両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)
平成30年4月1日からの改正内容(予定)
※平成30年度予算の成立が前提のため、今後変更される可能性があることにご注意ください。
平成30年4月1日より、対象となる労働者に 「短時間正社員」を追加 することを予定しています。
「短時間正社員」とは、次の1から4までのすべてに該当する労働者をいいます。(キャリアアップ助成金における短時間正社員と同義です。)
- 1期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
- 2派遣労働者として雇用されている者でないこと。
- 3所定労働時間が、同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の所定労働時間に比べ短く、かつ、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する労働者であること。
- (1)同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の1日の所定労働時間が7時間以上の場合で、1日の所定労働時間を1時間以上短縮するものであること。
- (2)同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の1週当たりの所定労働時間が35時間以上の場合で、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮するものであること。
- (3)同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の1週当たりの所定労働日数が5日以上の場合で、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮するものであること。
- 4賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について、同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の正社員待遇が適用されている労働者であって、時間当たりの基本給、賞与、退職金等の労働条件が、同一の事業主に雇用される正規雇用労働者と比較して同等である労働者であること。
*社内において 短時間正社員の制度があることが前提 です。
* 平成30年4月1日以降の申請分から適用 となりますので、ご留意ください。
弊社担当のご紹介
黒沢晃(助成金コンサルタント)
商社にて新卒採用の人事を担当した後、人材コンサルタントとして企業の人事戦略を支援。2016年から中小企業や個人事業主を対象として助成金を活用した経営サポートに従事。現在は年間100社以上をサポートする。