助成内容
以下では、厚生労働省の公式HPで記載されている情報をまとめております。
概要
再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成します。
主な受給要件
受給するためには、次の措置をとることが必要です。
(1)支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れること。
※有期雇用契約で雇い入れた後に期間の定めのない労働者として雇い入れた場合や紹介予定派遣で雇い入れた場合には支給対象となりません(2)支給対象者を一般被保険者として雇い入れること。
なお、支給申請時及び支給決定時に事業主が対象者を雇用しなくなった場合は、支給されません。○「支給対象者」となる方(以下の全てに該当する方)
- 離職から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇入れられる方
- 申請事業主に雇入れられる直前の離職の際に「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者となっていること
- 雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと
その他 このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
受給額
【平成29年4月1日以降に再就職援助計画等の対象者を雇い入れた場合】
(1) 通常助成 支給対象者1人につき30万円が支給されます。
(2) 優遇助成 生産指標等により一定の成長性が認められる事業所(※1)の事業主が、REVIC(株式会社地域経済活性化支援機構)、中小企業再生支援協議会等による事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所等から離職した方(※2)を雇い入れた場合、支給対象者1人につき80万円(雇入れから6か月経過後に40万円(第1回申請)、さらに6か月経過後に40万円(第2回申請))が支給されます。
さらに、優遇助成に該当する場合であって、雇入れの1年後に賃金が2%以上アップした場合、支給対象者1人につき100万円(雇入れから6か月経過後に40万円(第1回申請)、さらに6か月経過後に60万円(第2回申請))が支給されます。
【平成28年10月19日以降に再就職援助計画等の対象者を雇い入れた場合】
(1) 通常助成 支給対象者1人につき30万円が支給されます。
(2) 優遇助成 生産指標等により一定の成長性が認められる事業所(※1)の事業主が、REVIC(株式会社地域経済活性化支援機構)、中小企業再生支援協議会等による事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所等から離職した方(※2)を雇い入れた場合、支給対象者1人につき80万円(雇入れから6か月経過後に40万円(第1回申請)、さらに6か月経過後に40万円(第2回申請))が支給されます。第2回申請分の助成は、平成32年12月31日までの時限措置です。(平成32年12月31日までに雇い入れた方が対象)
(※1)次のa~d のいずれかに該当する事業所のこと。
- a 支給申請を行う年度の直近の会計年度の売上高が、当該会計年度から3年度前の売上高と比較して5%以上伸びていること
- b ローカルベンチマークの財務分析結果(総合評価点)が「B」以上であること
- c 支給申請を行う年度の直近年度と、その3年度前の生産性を比較することによって算定した生産性の伸び率が6%以上伸びていること。かつ、同期間中に、当該事業主において雇用する雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇(退職勧奨を含む)していないこと。
- d a~cに該当しない場合であって、c の生産性の伸び率が1%以上6%未満であり、かつ申請事業主の承諾の上で金融機関が行う与信取引状況や企業の事業に関する見立てを参考に、当該企業の成長性・将来性が見込まれるものと都道府県労働局が判断した場合
(注) d の要件は、平成29年2月1日以降に再就職援助計画等の対象者を雇い入れた場合に限ります。
(※2)「再就職援助計画対象労働者証明書」等に「特例対象者」と記載されている方。
【平成28年10月19日より前に再就職援助計画等の対象者を雇い入れた場合】
(1)平成28年8月1日より前に認定を受けた再就職援助計画対象者の雇入れについての通常助成の助成額は、支給対象者1人につき40万円となります。
(2)雇入れ日が平成28年8月1日から平成28年10月18日までの場合の優遇助成の助成額は、40万円となります(第2回申請分はありません)
※ 1年1事業所あたり500人分を上限とします。