外国人観光客受入環境整備事業補助金
外国人観光客受入環境整備について支援することで、外国人観光客の満足度向上に繋げ、本市への外国人観光客の誘致を促進することを目的としています。
対象者
補助対象事業者
市内の宿泊事業者、観光事業者、飲食店営業者、商業施設運営者
ただし、下記のいずれかに該当する場合、補助金を交付しません。
(1)市税を滞納しているもの
(2)国又は地方公共団体が出資する法人
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条第1項に基づき許可を受けなければならない事業所
(4)坂井市暴力団排除条例(平成23年坂井市条例第8号)第2条第1号から第3号に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等
(5)その他補助金の交付が不適当であると市長が認めるもの
支援内容
補助対象経費
・外国語表記(看板、メニュー、パンフレット、HPの作成)
・無線LAN
・キャッシュレス決済
・外国語翻訳用機器
・免税対応
*消費税等は対象経費に含まれません。
補助対象金額
補助対象経費の1/2以内(限度額10万円)
1事業者につき1回限りとする
問い合わせ先
観光交流課
電話番号:0776-50-3152 ファクス:0776-68-0440
福井県坂井市坂井町下新庄1-1


