知的所有権活用支援事業
北区では、創造力ある中小企業者を支援するため、企業戦略の一つである「知的財産」を新規に取得するために要する費用の一部を補助します。
対象者
補助対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条1項に規定する中小企業者のうち,以下の条件を全て満たしている者.
・製造業または情報通信業のうちソフトウェア業を営んでいること. _
・区内に本社または主たる事業所を有する中小企業,または区内に事業主の住所がある個人事業者.
・区内において引き続き1年以上事業を営んでいること.
・法人都民税(個人事業者の場合は特別区民税・都民税)を滞納していないこと.
※「区内に本社又は主たる事務所を有する」とは…北区に本店又は支店の登記がされ,主たる事務所として届出がされている事務所で,実質的に申請者の事業が営まれていることを言います. 単に登記があり,形式的に事業が営まれている状態では足りず,会社の概要,ホームページ,名刺,事業所の態様(社名の看板や表札等),電話等連絡時の状況,事業実態や従業員の状況等から総合的に判断し,客観的にみて北区に根付く形で事業活動が実質的に行われていることが必要です.
補助要件
・補助を受けようとする年度内又は前年度内に,対象知的所有権を出願し,経費の支出を行うこと.
・同一の知的所有権を対象として,北区以外から経費の補助を受け,または交付決定を受けていないこと.
支援内容
補助金額
補助対象経費の2分の1以内とし,最大十万円.
1,000円未満は切り捨てです. _
対象知的所有権
・特許権
・実用新案権
・意匠権
・商標権
国内認証に限ります.
新規取得に限ります(更新申請等は対象外).
補助対象経費
上記知的所有権を新規に取得するために要した以下の経費.
・弁理士費用
・出願料
・登録料
・特許料
・審査請求料
・製品・技術の権利保護に直接関連性が認められる費用
当年度登録分について,前年度中に支払った経費も対象とします.
消費税等の間接経費は補助対象外です.
補助件数
15件程度(先着順)
対象期間
2026年2月27日(金曜日)まで
問い合わせ先
所属課室:地域振興部産業振興課商工係
東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)
電話番号:03-5390-1235


