東京都北区中小企業子連れワーク環境整備支援事業
令和7年度
「子連れワーク」とは、従業員が0歳から12歳までの自分の子どもを連れて出勤し、子どもと一緒に過ごしながら職場で仕事を行うことをいいます。
従業員の多様な働き方を推進する区内中小企業に対し、「子連れワーク」を実施するための環境を整備する際の費用の一部を区が補助します。
- エリア
- 東京都北区
- 機関
- 東京都北区
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 50万円~100万円未満
対象者
対象となる方
次のいずれの要件も備えている方が対象となります。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)であること。
(2)中小企業者が、法人である場合は区内に本社又は主たる事業所を有し、個人事業者の場合は区内に事業所があること。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う団体ではないこと。
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、金融・貸金業その他区長が補助金の交付対象として社会通念上適切ではないと認めるものでないこと。
(5)原則として、区内において引き続き1年以上事業を営んでいること。
(6)法人都民税(個人事業者にあっては特別区民税又は市町村民税)を滞納していないこと。
(7)同一事業の内容で他の公的機関から補助金の交付を受けていないこと。
支援内容
補助対象経費
(1)施設整備費又は改修費
(2)物品購入費
(3)制度理解を目的とした研修等を実施し、又は研修等に参加するための経費
補助対象外経費
・補助対象期間内に経費の支払いが完了していないもの
・消費税、振込手数料、収入印紙代等の間接経費、旅費、通信費、光熱水費、飲食費、懇親会費、物品購入に係る送料
・税抜単価2千円未満の少額のもの
・使途、単価、規模等の確認が不可能なもの
・この補助金以外の他の事業に要した経費と明確に区別できないもの
・通常業務や通常取引と混在して支払いが行われているもの
・自社の売上となるもの
・親会社、子会社、グループ企業等関連会社、代表者の親族との取引であるもの
・他団体からの寄付や助成等、自己負担していないもの
・支払いの名義が補助対象事業者以外であるもの
・計画図面等において、工事前後の状況が確認できないもの
・当補助事業に関係がない、または必要以上の機能であると北区が判断するもの
・子連れワークを行う従業員とその子ども以外の者が利用するもの(研修を除く)例:来客者の子どもも利用するキッズスペースは対象外
※そのほか内容によっては上記項目以外であっても補助対象外となる場合があります。
補助金額
補助対象経費の2分の1の額(当該額に千円未満の端数がある場合には、切り捨てるものとする。)
または50万円のうちいずれか少ない額
※経費の合算額が1万円未満のもの、経費の単価が2千円未満のものは対象外となります。
対象期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
問い合わせ先
所属課室:地域振興部産業振興課産業振興係
〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)
電話番号:03-5390-1234


